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相続を争続にしないために…
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財産を贈与された人は、年間110万円の基礎控除額を超える場合は、税務署に申告して納税しなければなりません。贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与を受けた者(受贈者)の住所地を管轄する税務署長に提出しなければなりません。
 
贈与税の申告
 
①暦年課税贈与
贈与財産が、基礎控除額以下の場合や、外国税額控除の適用後の納付税額がない場合は申告不要です。
 
ただし、贈与税の配偶者控除住宅資金贈与を適用したことにより、納付税額がゼロになる場合は、申告しなければなりません。贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地を管轄する税務署長にしなければなりません(申告が遅れると加算税などの罰金がかかります)。
 
②相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の適用を受ける受贈者は、最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地の所轄税務署長に相続時精算課税選択届出書と贈与税の申告書を提出しなければなりません。
 
さらに、その後の年において、相続時精算課税制度を選択した贈与者(特定贈与者)と受贈者の間で贈与があった場合は、納付税額の有無にかかわらず申告書を贈与税の申告期限内に提出しなければなりません。つまり、特別控除額以下であるため、贈与税を納付しなくてもよい場合であっても、特定贈与者の相続の開始までは申告しなければなりません。いったん、相続時精算課税の適用を選択した親子間では、暦年課税贈与には戻ることはできないのです
 
贈与税の納付
 

贈与税の納付は、金銭一括納付が原則ですが、一定の要件のもとに5年以内の延納も認められています(贈与税に物納はありません)。
 
物納の要件

   贈与税額が10万円を超えていること
   金銭納付を困難とする事由があること
   担保を提供すること
        (延納期間が3年以下で延納税額が50万円未満の場合は不要)
   申告期限まで延納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること

 
贈与税では、相続税とは違い物納はありません。受贈者からもらったものを物納するということは、手元に贈与された財産がなくなり、贈与自体がなかったこととなり、矛盾が生じるためです。

 
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