大阪・和歌山 遺言・相続サポートセンター  > 相続財産の調査・評価方法

行政書士中村法務事務所
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相続財産の調査


相続する人がようやく決まり、次は相続財産がどれだけあるのかを確定させなければなりません。相続の対象となる財産は、どれだけ相続できるの?のところで説明しましたが、プラスの財産だけでもなく、マイナスの財産(借金や未払金など)も含まれます。
 
亡くなられた方の財産を把握するのは、同居の親族の方でも難しいことだとは思いますが、相続財産の調査は相続人の協力ナシには進みませんから、日頃から預貯金通帳や株券、保険証券、不動産の権利証などは、保管場所を家族で認識しておくことが大切です。
 
また、相続放棄や限定承認の手続きは、相続の開始を知った時から3か月以内にする必要がありますので、早めにプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかを確認しましょう。
 
プラスの財産もマイナスの財産も洗い出し、全ての財産の内容と価額が分かったら、最後に財産目録を作成します。
 
当事務所では続財産の調査もしておりますので、お気軽にご相談ください。


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相続財産の調査方法


(1) 預貯金の調査

被相続人が口座を持っていた金融機関に対して、死亡日における残高証明書を発行してもらいます。
被相続人が死亡したことと相続人であることが分かる書類として戸籍謄本類を持っていくとスムーズに進めることができます。
 
金融機関で相続の手続きを始めると、その口座は一時凍結され、預金の引出や引き落としが一切できなくなってしまいますので注意が必要です。
 
(2) 不動産の調査
 
まず固定資産税の通知書や権利証などから、不動産の場所を特定した上で、市区町村役場で名寄帳を取り寄せします。
 
名寄帳とは、その市区町村にある人が持っている不動産の一覧表のことです。この名寄帳を取り寄せることで、被相続人の持っていた不動産を把握することができます。未登記の建物であっても、固定資産税の評価を受けていれば、この名寄帳に記載されています。被相続人が、家族の知らない間に不動産を所有していたということはない話ではありませんので、名寄帳の取り寄せは重要です。
 
被相続人が持っている不動産が確定したら、法務局にて不動産登記簿謄本を取得します。土地と建物で別になっていますので、各々について取得する必要があります。誰でも取得できますが、1通1,000円の手数料がかかります。この手数料は登記印紙で支払います(法務局で販売しています)。
 
更に市区町村役場で不動産の固定資産税評価証明書を取得する必要があります。
 
(3) 株券・有価証券の調査
 
証券会社や信託銀行などの金融機関から株券を購入しているのであれば、その金融機関から運用状況などの通知書などの書面がきていると思われますので、それらの書類をもとに金融機関に確認します。
 
(4) 債務の調査
 
借金などの債務の調査は、積極的に隠されている場合もありますので、なかなか把握が難しく大変です。
被相続人に関係のある文書や郵便物・メモなどを徹底的に調べ、契約書やカード、あるいは督促状などがないかを確認しましょう。また、友人・知人などから聞き取りもすべきだと思います。
 
(5) 生命保険金について
 
保険金は受取人の固有の財産とされているために、通常は相続財産には含まれません。ただし、受取人が被相続人(亡くなられた方)になっていた場合は、遺産分割の対象財産となります。


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相続財産の評価方法


被相続人の財産が分かったら、遺産分割の目安とするため、財産の評価をしてあげなければなりません。
相続財産の評価方法は、「遺産分割のための評価」と「相続税のための評価」で計算方法が違います。
 
「遺産分割のための評価」の場合は、通常、遺産分割協議時の時価(実際の取引価格)で決められます。この場合は、相続人全員が納得すれば、土地などの場合では実際の取引事例や公示価格や路線価格などを用いることも可能です。
 
「相続税のための評価」の場合は、相続開始日の時価とされ、国税庁では「財産評価基本通達書」によって財産を区分し、それぞれの財産について具体的な評価方法を明示しています。原則としてこの通達をもとに評価することになっています。
 
ここでは、遺産分割のための評価方法を説明します。
 
(1) 預貯金の評価方法
 
 相続開始時における預入残高がそのまま評価額となります。
 
(2) 不動産の評価方法
 
 不動産の正式な時価の算出においては、専門家である不動産鑑定士にお願いす
 るのが1番ですが、鑑定費用がかかってしまいます。共同相続人が合意していれ
 ば、以下のような簡便法を用いる方がよいでしょう。
 
1.土地
 付近の売買事例、不動産の店頭案内、新聞の折り込みチラシなどで坪あたりの単
 価を推定します。この方法がとれない場合は、土地の相続税評価額を求め、それ
 を1.25倍した価額を時価とみます(相続税評価額は時価のおよそ8割といわれてい
 ます)。
 
2.建物
 建物の固定資産税評価額を入手し、これを2.5倍したものを時価とみます。固定資
 産税評価額は時価の4割前後といわれています)。
 
(3) 株式の評価方法
 
 上場株式であれば、取引相場は明らかですので、分割時に最も近い時点での取引
 価格、もしくは一定期間の平均額などにより決めます。
 非上場株式の場合は、さまざまな方式がありますが、高度な知識が必要となりま
 すので、公認会計士など専門家の鑑定に頼る方がよいでしょう。


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