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大阪・和歌山 遺言・相続サポートセンター

相続を争続にしないために…
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法定相続人であっても、全ての人が相続人となれるわけではありません。
被相続人の生前に、当人に対して非道な振る舞いを行ったものに対しては、相続する権利を剥奪することができます。

それが、「相続欠格」および「相続人の廃除」の制度です。

 
相続欠格とは、民法891条(相続人の欠格事由)に定められた事由に該当する推定相続人に対し、当然に相続する権利を奪うことをいいます。
 
相続欠格事由
 
@ 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又はいたらせようとし
  たために、刑に処せられたもの。(過失など殺害する意思のなかった場合は欠格事由に当りません。)
 
A 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。(殺害した人が、配偶者や直
  系血族の場合は欠格事由に当りません。)
 
B 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げ
  た者。
 
C 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者。
 
D 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。(不当に利益を得る目的ではな
  い場合は欠格事由に当りません。)
 
相続欠格者は欠格事由に該当すれば、相続する権利を失いますが、代襲相続により直系卑属(子)が相続することになります。


 
推定相続人の廃除とは、被相続人に対し推定相続人が虐待重大な侮辱著しい非行があった場合、被相続人が家庭裁判所に対し請求することで、相続人の地位から除外してしまう方法です。
 
排除の対象となるのは、遺留分のある推定相続人である配偶者直系尊属に限られ、遺留分のない兄弟姉妹に対してはできません(兄弟姉妹に相続させたくない場合には遺言書で排除することが可能だからです)。
   
民法892条
 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
 
また、推定相続人の廃除の方法は生前に家庭裁判所に請求する方法のほかに、遺言によって行うこともできます。この場合には、遺言執行人が遺言書に基いて家庭裁判所に請求します。
 
推定相続人の排除も相続欠格と同様、排除されたものは相続する権利を失いますが、その子が代襲相続により相続します。

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