幣事務所では、
相続における預貯金の解約手続きの代行をさせて頂いておりますが、
お亡くなりになった方が所有している金融機関口座の中に、
必ずと言っていいほど、ゆうちょ銀行の口座が含まれています。
民営化されはしましたが、今でも自宅の近くにあって、
身近で安心できるのでしょう。
特にご年配の方は、その傾向が顕著です。
ただ、相続の手続となると、他の金融機関に比べて手続方法が特殊です。
換金するまでに、少なくとも3回程度は、郵便局の窓口まで行く必要があります。
また、書類の受渡しは、郵便局の窓口でするのですが、
実際の手続は、「貯金事務センター」で一括して行っています。
ですから、窓口の担当者も不慣れなこともあり、
窓口でけっこうな時間待たされることがあります。
そこで、ゆうちょ銀行での相続手続きをなるべくスムーズに進めて頂けるよう
ここでは、手続の流れについてご説明したいと思います。
上記のゆうちょ銀行のWEBサイトにも
「貯金等の相続手続のながれ」というファイルがありますので、
併せて確認しておくとよいでしょう。
相続手続を行う際には、お亡くなりになられた方が通常貯金だけではなく、
定額貯金等に何口も加入している場合がありますので、
事前に、他の口座がないか現存照会をしておきましょう。
但し、この現存照会については、1~2週間程度かかる場合があります。
| ★ゆうちょ銀行での相続手続の流れ |
1.最寄りの郵便局の窓口で被相続人様の死亡を通知します。そうすると、「相続
確認表兼貯金等支払停止依頼書」という書類が渡されますので、書類に必要事
項を記入して提出します。
この書類には押印箇所はありませんので、その場で記入することも可能です。
また、下記ゆうちょ銀行のWEBサイトでダウンロードすることも可能です。
相続手続き-ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行WEBサイト)
2.郵便局の窓口に「相続確認表兼貯金等支払停止依頼書」を提出したら、貯金事
務センターから「相続手続請求書」などの書類が届きます。
届いた書類の中に、「必要所類一覧表」が同封されていますので、そのとおり
必要書類を準備し、「相続手続請求書」の必要箇所に相続人全員の署名捺印を
して郵便局の窓口に提出します。
貯金事務センターからの郵送物の中には、返信用封筒も入っていますが、これ
は、最寄りの郵便局から事務センターへの送付用となっていますので、必ず、
窓口に書類を持参して、間違いがないかを確認してもらって下さい。
手続に必要な書類は次のとおりとなります。
①被相続人の出生から死亡まで(あるいは婚姻以降)の戸籍
本来の相続人の中で死亡している方がいる場合には、その方の出生から死亡
まで(あるいは婚姻以降)の戸籍も必要です。
②相続人全員の印鑑証明書
③貯金等相続手続請求書
3.貯金事務センターから、代表相続人あてに払戻しに係る請求書(払戻しの場
合)又は名義書換済みの通帳等(名義書換の場合)が簡易書留郵便で送付さ
れてきます。
払戻しの場合は、最寄りの郵便局の窓口で、払戻しに係る請求書を持参して払
戻し金を受け取って下さい。
以上で、ゆうちょ銀行でのお手続きは完了となりますが、ご不明な点につきましては幣事務所にご遠慮なくお問い合わせ下さい。
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という方については、こちら↓のページもご覧下さい。
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