【相続手続】相続人を確定するための戸籍の収集
(2011/1/29)
昨日は、体調が悪く身体の節々も痛くて、自宅で半日寝込んでしまいました。事務所の電話だけは携帯に転送して、お客様からのお問い合わせにはいつでも
応じられるようにはしておりましたが。
それでも、前日にお受けした紀の川市での車庫証明の書類が届いたため、
車庫の現況を確認して岩出警察署に申請だけは行ってきました。
自営業は体が資本だなぁと、つくづく感じます。
ただ、よく寝たおかげか、今日は体調もだいぶ良くなり、
午後から、事務所で先日受任した相続案件に取りかかりました。
まずは、相続人を確定するための戸籍の収集です。
親族の方々は、相続人が誰なのかを把握していますが、
金融機関や法務局には分かりませんので、名義変更する際には、
必ず亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を集めて証明する必要があります。
相続人がお子様だけであったり、本籍地が1か所だけであれば、
スムーズに集めることができます。
しかし、相続人が兄弟姉妹であったり、遺産分割が完了するまでの間に、
相続人の一人が亡くなってしまった場合(2次相続の発生)には、
かなりややこしくなってしまいます。
今回の事案は、相続人のうちのお二人が亡くなっており、
更に、前妻との間にもお子様がいるケースで、特に大変です。
特に、2次相続が発生している場合には、
その亡くなられた方の相続人も確定しなければなりません。
つまり、その方の出生から死亡までの戸籍も必要となってくるわけです。
それが2件ありますので、戸籍の量もかなりの枚数になります。
こうなってくると、初めて手続をされる方にとっては難しいかと思いますので、
専門家に依頼することをお勧めします。
といっても、2次相続が発生する前に、早めに手続を行っておくことが一番です。
2次相続が発生することで、
遺産分割協議書に実印を押印する方の人数が増えますし、
それだけ手続が円滑に進まなくなるリスクがあるからです。
相続のお手続はお早めにされることをお勧めします!
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戸籍の取り寄せについての行政書士 中村武からのアドバイス
相続手続で最もネックとなるのは、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍の収集です。相続人を確定するための重要な書類ですが、本籍地を管轄する役所で管理しているため、故人が本籍地を何度か変更されている場合は収集するのにかなりの苦労が必要です。
普段忙しく、ご自身で手続をされるのが難しい方については、戸籍の収集だけでも行政書士に任せてみることを考えてみてはいかがでしょうか?
当事務所は、戸籍収集による相続人の調査・平和的な遺産分割手続・相続トラブルを予防するための遺言書の作成を得意としております。
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