【相続手続】相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続き
認知症などで判断能力が不十分な方は、
遺産分割協議において、正常な判断ができません。
それをいいことに遺産を分配しなかったら、
認知症の方は、不利益を被ることになってしまいます。
よって、相続人に認知症の方がいらっしゃる場合には、
その方のために、成年後見人を選任してあげる必要があります。
成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人に代わって、
財産の管理や介護施設との契約をするなどの法律行為を行います。
遺産分割の際も、この成年後見人が認知症の方の代わりに遺産分割協議に参加し、
必要書類に署名押印をして相続手続をすることになります。
成年後見人は、認知症の方を代理して遺産分割協議に参加するわけですから、
他の相続人の意向を聞いて、本人に不利益な内容の遺産分割協議書に
署名押印をするなんてことはできません。
★成年後見人の申立て方法 |
●申立てを行う裁判所
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てして下さい。
岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、忠岡町、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊
取町、田尻町、岬町の場合は、大阪家庭裁判所岸和田支部に申立てます。
大阪家庭裁判所 岸和田支部
大阪府岸和田市加守町4‐27‐2
南海本線春木駅から徒歩12分
TEL 072-442-6803
申立ては郵送でも可能です。
詳しくは最寄りの家庭裁判所にご確認下さい。
●申立てをすることができる方
本人、配偶者、4親等内の親族(親、祖父母、孫、兄弟姉妹、甥・姪)など
●申立てに必要な書類
・申立書(後見、保佐、補助共通)
・代理行為目録(保佐、補助の場合)
・同意行為目録(補助の場合)
・本人に関する照会書
・親族関係図
・親族同意書
・財産目録
・相続財産目録(相続財産がある場合)
・遺産分割協議書案(遺産分割協議のために後見人を選任する場合)
・収支目録
・候補者に関する照会書
・申述書
・成年後見用診断書
・本人の登記されていないことの証明書
・申立人及び本人、後見人候補者の戸籍謄本
・本人及び後見人候補者の住民票
・その他財産に関する資料(通帳のコピー、不動産登記事項証明書など)
※家庭裁判所に、これらの書類をまとめた「成年後見申立てセット」がありま
すので、詳しくは、最寄りの家庭裁判所にご確認下さい。
こちらの裁判所ページにも、書式があります。
≫ 申立て等で使う書式例(裁判所WEBサイト)
●申立てに必要な費用
・申立手数料(1件につき800円の収入印紙)
・登記印紙(4,000円分)
・郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります)
大阪家庭裁判所岸和田支部の場合
500円切手 × 2枚
80円切手 × 20枚
50円切手 × 10枚
20円切手 × 10枚
10円切手 × 20枚
計 3,500円分
※必ず、事前に最寄りの家庭裁判所にご確認下さい。
・鑑定費用(5万円~10万円程度)
●成年後見人選任までにかかる期間
一般的には、3~4カ月程度かかります。
★業務対応エリア |
大阪府 : 堺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取
町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
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