【相続手続】出生から死亡までの戸籍の集め方(郵送請求等)
預貯金や不動産などの相続手続きを行うのに、
まず行うのが故人の出生から死亡までの戸籍を取得することです。
戸籍には、出生、婚姻、養子縁組、認知、死亡など
故人に関するこれまでの戸籍の届出事項が記載されています。
よって、死亡時の戸籍から出生まで遡って戸籍の記載を調べることにより、
故人のすべての相続人を調べることができるのです。
また、故人より先に子供のうちの何人かがなくなっている場合(代襲相続)や
故人がなくなった後に相続人がなくなっている場合(2次相続)は、
その亡くなっている方についても出生から死亡までの戸籍を
収集する必要があります。
なお、戸籍は、本籍地の市町村役場でしか取得できませんので、
出生時の本籍地から転籍などで本籍地が変更されている場合は、
複数の市町村役場へ請求をしなければなりません。
故人の出生からのすべての本籍地は分からないとは思いますので、
一般的には、死亡時の本籍地の戸籍を確認して、
そこから出生までさかのぼっていくことになります。
★故人の本籍地の調べ方
まず、しなければならないのは、故人の死亡時の本籍地の確認です。
本籍地の確認方法としては、次の方法があります。
(1)まず、兄弟や親族に尋ねてみる
兄弟や親族に聞いてみることが一番手っ取り早い方法です。
(2)古い免許証や過去に取り寄せた戸籍謄本や住民票があれば確認する
現在の運転免許証は、個人情報保護の観点から本籍地の記載はありませんが、古い運
転免許証には本籍地の記載がありますので、そこから確認することができます。
また、過去に取り寄せた住民票や戸籍謄本からも確認できます。
(3)住民票の除票を取り寄せる
1、2の方法で確認できない場合には、最終手段として故人の住民票の除票(本籍地入
りのもの)を請求して確認する方法がああります。
★役所での出生から死亡までの戸籍の請求の方法
故人の本籍地が分かったら、
本籍地の役所で「出生から死亡までの一連の戸籍」
を取得します。
これには、戸籍謄本(現在戸籍)だけでなく、
除籍謄本、改製原戸籍といった複数の戸籍が必要となります。。
もっとも簡単な方法としては、本籍地の役所の窓口に行って、
「相続手続きで必要なので、この役所にある○○(故人)の全ての戸籍をください」
と請求用紙に記載するか、窓口担当者に直接口頭で伝えることです。
そうすることで、その役所にあるすべての戸籍を出してくれます。
その役所で出生から死亡までのすべての戸籍が揃えばよいのですが、
そのようなことはまれで、婚姻や引っ越しなどの理由で、
本籍地を変更されているケースがほとんどです。
そこで、窓口担当者に
「この戸籍で出生から死亡までのすべての戸籍が記載されていますか?
それとも、どこか他の役所でも戸籍を取得する必要がありますか?」
と尋ねてみてください。
そうすれば、「○○県△△市から転籍されてきていますので、
△△市に請求してください。」と親切に教えてくれるはずです。
以降は、上記を繰り返して
出生まで戸籍を遡って取得していくことになります。
もし、請求する役所が遠方で直接行けない場合には、
郵送で請求することが可能です。
★戸籍を郵送で請求する方法
戸籍を郵送請求する方法は、各役所によって異なりますので、
役所に電話して確認するか、役所のWEBサイトで確認する必要があります。
郵送請求には、概ね次のような書類が必要になります。
① 郵送請求申請書(WEBサイトからダウンロード)
② 故人と請求者の関係を証明する書類(戸籍謄本等)
③ 請求者の本人確認書類(免許証等)
④ 定額小為替(郵便局で購入)
⑤ 返信用封筒(切手貼付)
役所のWEBサイトを検索する際は、
「○○市 戸籍 郵送請求」等のワードで
検索するとよいでしょう。
★故人の戸籍の取り寄せを行政書士に任せることができます
戸籍の取り寄せは上記の手順を繰り返すことで
取得することができます。
しかし、役所に対してきちんと請求をしなければ、
戸籍に漏れが生じてしまうこともあり、
何度も役所に行くことになりかねません。
本籍地を何度も移転しているようなケースでは、
平均しても2~3回程度は、過去に本籍地のあった役所に
郵送請求をしなければなりません。
また、現在の戸籍は電算化されていて読みやすいのですが、
古い戸籍となると、手書きのものもあり、
文字が崩れていて読みにくいものもあります。
これを読み解くには、ある程度の慣れとコツが必要となります。
お時間のある方は、多少時間がかかってでも
ご自身でやってみてもよいのかとも思いますが、
お時間のない方にとっては、わずらわしいものです。
もし、どうしてもご自身でやるのは難しいと感じられましたら、
弊事務所でもお手伝いができますので、
ご遠慮なくご相談ください。
★戸籍の取り寄せ代行サービスの報酬及び手続の流れ
当相談室の報酬につきましては、事前にお見積をさせて頂きます。
本サイトに掲示の金額は基準額となります。事案の難易度等により増加する場合もございます。
ご依頼を頂き業務着手後は、業務量が当初想定していた分量よりも増加しても、
初めにご提示させて頂いた見積金額より増加することはございませんので、ご安心下さい。
●サービス内容
相続手続に必要な戸籍の取り寄せを行い相続人を確定させます。
・相続手続に関するご相談対応
・相続手続に必要な戸籍の収集
相続人の確定のために必要な、戸籍謄本の全てを取り寄せいたします。
・相続関係説明図の作成
相続人の関係がひと目で分かる家系図のようなものです。
・法定相続人一覧表の作成
法低相続人の情報を一覧にしたものです。
・居所不明の相続人の現住所調査
相続人の中に居所不明の方がいる場合、「戸籍の附票」を取得し、現住所を
お調べします。
●お客様にご準備頂くもの
・被相続人の 本籍地・住所・生年月日、戸籍の筆頭者
・相続人全員の本籍地・住所・生年月日、戸籍の筆頭者
※分かる範囲で結構ですので、メモ書きしておいて下さい。
●報酬額
項 目 | 幣事務所報酬額(税込) |
基本パック(相続人が配偶者及び子のみの場合) | 32,400円 |
法定相続人が兄弟姉妹の場合 | +10,800円 |
代襲相続が発生している場合 | おひとりにつき +10,800円 |
数次相続が発生している場合 | おひとりにつき +10,800円 |
※その他に下記の実費が必要となります。
※代襲相続とは、本来相続人であった方が被相続人より先にお亡くなりになられている場合に、
その子が相続人の地位を受け継いで相続することをいいます。
※数次相続とは、被相続人がお亡くなりになられてから相続手続を行うまでの間に、相続人がお
亡くなりになられた場合のことをいいます。亡くなられた相続人のまた相続人の確定も必要と
なります。
●実費
種 類 | 手 数 料 |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
住民票 | 300円 |
郵送料 | 実費 |
※住民票、戸籍の附票については、自治体により手数料が異なる場合がございます。
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