行政書士中村法務事務所
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贈与税の基礎知識
贈与とは、無償で「あげる」「もらいます」という、個人間における当事者双方の合意により成立する契約です。贈与契約は、口約束(口頭契約)でも書面契約のどちらでも有効に成立します。ただし、口頭契約は、贈与実行前であれば一方的に取り消すことができますが、書面契約の場合は、契約成立後の一方的な取り消しは認められません。
生前に財産を子どもに贈与しておき、相続時の財産を減らして、相続税の負担を減らそうとする人がいらっしゃいますが、こういった相続税の課税漏れを防ぐ目的で、贈与に対しても税金が課税され、相続税より高い税率(後述の暦年課税の場合)が課せられています。
贈与には次のような種類があります。
| 単純贈与 | そのつど贈与契約を結ぶ形態(通常の贈与) |
| 定期贈与 | 定期的に一定額を贈与する契約など |
| 負担付贈与 | 贈与を受けた者に一定の負担を負わせる贈与 |
| 死因贈与 | 贈与する者が死亡することにより効力が発生する贈与(相続税の課税対象) |
贈与税の納税義務者は、贈与財産を取得した自然人です。
また、贈与税の課税財産は、次の財産となります。
@ 本来の課税財産
贈与により取得したもので、金銭に見積もることのできる財産は課税財産となります。
A みなし贈与財産
民法上の贈与契約により取得した財産とは異なりますが、その経済的効果が贈与と同様のものいついては、課税の公平の観点から贈与とみなされる財産です。
| 生命保険金など | 保険料の負担者以外の者が保険金を取得した場合 (保険事故が保険料負担者の死亡の場合を除く) |
| 定期金に関する権利 | 掛金を負担しないで定期金を受取る場合 |
| 定期譲渡 | 時価に比べて著しく低い価額で財産を譲り受けた場合の、時価と支払った対価の差額の部分 |
| 債務免除等 | 債務者が対価を支払わずに債務の免除を受けた場合の債務免除益や、第三者に債務を弁済してもらった場合の債務弁済益 |
B 贈与税の非課税財産
国民感情や社会政策的な観点から、次のものは非課税とされています。
れるもの 対象となるもの |
贈与税の計算方法
贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税制度の2つの方式があります。
●暦年課税贈与
暦年課税とは、従来の贈与税の課税方式で、その人が1年間(1月1日から12月31日) に贈与された財産価額から基礎控除額である110万円を控除した額をもとに贈与税の速算表に対応した税率で課税されます。
(1年間の贈与財産 − 基礎控除額110万円)
× 速算表の税率 − 速算表の控除額 = 贈与税額
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 200万円超 〜 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超 〜 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超 〜 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超 〜 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
●相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、高齢化社会が進む中で高齢者から若い世代への財産の移転をスムーズに行えるよう創設された制度で、この方式を選択すると、贈与時には2,500万円までの財産には贈与税は課税されず、2,500万円を超える金額に対して一律20%の贈与税が課税されます。そして相続時には、相続財産に贈与財産を加算して相続税額を計算し、そこから納付済みの贈与税額を控除します。控除後の金額が納付税額となります。
@ 摘要対象者
相続時精算課税制度が適用できるのは、次の組み合わせの場合のみとなります。
| 贈与者 | 65歳以上の親 |
| 受贈者 | 20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人、養子含む) |
A 相続時精算課税制度の計算
贈与時には、この制度を選択した時から贈与者の死亡時まで、累計2,500万円(特別控除枠)まで贈与税は課税されません。この特別控除枠を超えたときには、控除後の金額に一律20%の税率で贈与税が課せられます。
相続時には、相続財産に贈与で受けた財産価額を加算して相続税を計算します。
この時の相続税額が、
| 相続税額 > 贈与税額 のとき → 納付 相続税額 < 贈与税額 のとき → 還付 |
されることになります。
また、取引相場のない株式等の贈与を受ける場合で一定の要件を満たすときには、60歳以上の親からの贈与についても相続時精算課税制度の適用を選択でき、特別控除枠が500万円上乗せされ、3,000万円となります(この制度は平成20年12月31日までの贈与に適用されます)。
相続時精算課税制度はメリットも多いのですが、一度選択すると暦年課税に戻ることができないので、注意が必要です。
こちらのページでは、贈与税の計算方法を簡単に説明しているにすぎませんので、実際に贈与税の計算が必要な方は、お近くの税理士さんに相談することをお勧めします。
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