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相続を争続にしないために…
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相続税の計算方法は、大きく分けて3つのステップで成り立っています。

          
step1 : 相続財産の課税価格を求める
 
                      
 
          
step2 : 相続税の総額を求める
 
                      
 
          
step3 : 各人の実際の納付額を求める



ステップ1では、相続税の計算の基礎となる課税価格を計算します。その前提として、まずは相続や遺贈によって取得したあらゆるの財産の価額を決めなければなりません。財産の価額を決めるのは非常に難しく、相続税の実務経験豊かな税理士さんにお任せする方が良いでしょう。
 
さて、財産の価額が決まったら、財産を取得した人ごとに下図のように、課税価格の計算を行います。そうして求めた各人ごとの課税価格を合計し、「課税価格の合計額」を算出します。
 
 各人の課税価格の計算方法
       



次に、ステップ1で求めた「課税価格の合計額」から、遺産全体にどれだけ相続税がかかるのかを計算していきます。
 
まず、「課税価格の合計額」から相続税の基礎控除額である5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で求めた金額を控除し、課税遺産総額を求めます。
 
次に、課税遺産総額を各相続人が法定相続分で取得したものと仮定して、各相続人の取得金額を計算します。この時には、実際には法定相続分通りに分割していなくてもかまいません。
 
最後に、各人の取得金額に相続税の速算表に応じた税率を適用して、各人ごとの相続税を求めます。こうして求められた各人の税額を合計したものが、相続税の総額となります。
 

法定相続分に応じる取得金額 税 率 控除額
                1,000万円以下 10%
     1,000万円超  ~  3,000万円以下 15% 50万円
     3,000万円超  ~  5,000万円以下 20% 200万円
     5,000万円超  ~     1億円以下 30% 700万円
        1億円超   ~     3億円以下 40% 1,700万円
        3億円超  ~         50% 4,700万円

 


ステップ3では、実際に各人が納付する税額を計算します。
 
各人の納付税額は、ステップ2で求めた「相続税の総額」を財産の取得割合で按分した金額となります。
 

 各人の納付税額の計算方法

  
相続税の総額 × 按分割合 = その人の納付税額
 
  按分割合
 = その人の課税財産 ÷ 課税価格の合計

 
上記の計算方法により、各人の納付税額を求めたら、最後の「2割加算」と「税額控除」を行い、実際に納付すべき税額を確定させます。
 
●2割加算の対象になる人は
2割加算とは、財産を取得した人が、次に該当する人以外である場合に、上記の計算方法で求めた各人の納付税額に20%相当額が加算されることをいいます。
 
   ① 1親等の血族(父母または子)
   ② 代襲相続人となった直系卑属
   ③ 配偶者
 
●相続税の税額控除
相続税には、7種類の税額控除があります。
 
① 暦年課税分の贈与税額控除
  相続開始前3年以内の贈与財産について、贈与税が課税されていた場合は、その贈与税額が控除されます。
 
② 配偶者の税額軽減
  配偶者は、被相続人の財産形成に寄与していることや生活保障などが考慮され、配偶者が取得した財産が、
  定相続分もしくは1億6,000万円以下
であれば、配偶者には相続税はかかりません。
 
③ 未成年者控除
  相続開始時の年齢が、20歳未満(放棄した人を含む)である場合は、6万円×満20歳になるまでの年数(1年未
  満の端数は切上げ)
を控除することができます。
 
④ 障害者控除
  障害者であり、かつ相続人(放棄した人を含む)である場合は、6万円(特別障害者の場合は12万円)×満70歳
  になるまでの年数(1年未満の端数は切上げ)
を控除できます。
 
⑤ 相次相続控除
  短い間に相次いで相続が起こると納税の負担が大きくなります。そこで、今回の相続開始前10年以内に被相続
  人が相続などにより財産を取得していた場合は、今回の相続人の税額から一定額を控除することができます。
 
⑥ 外国税額控除
  外国にある財産を取得し、その国で相続税に相当する税金が課税されていた場合には、二重課税を防ぐため一
  定額を控除できます。
 
⑦ 相続時精算課税制度の贈与額控除
  相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産について贈与税が課税されていた場合は、その贈与税額を控除で
  きます。
 
ここでは、相続税の計算方法を簡単に説明しているにすぎませんので、実際に相続税の計算が必要な方は、お近くの税理士さんに相談することをお勧めします。


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