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相続を争続にしないために…
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被相続人(亡くなられた方)の財産は、相続開始の瞬間に相続人全員(共同相続人)の共有財産となります。この共有状態の財産を各相続人で分ける方法が遺産分割です。
 
では、相続財産とはそのようなものをいうのでしょうか?
 
 民法896条[相続の一般的効力]
 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。
 

「相続財産」と聞けば、預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いとは思いますが、上記条文により、相続人は被相続人の一切の権利義務を継承しますので、マイナスの財産である借金や未払金なども相続財産として返還義務が生じてきます。

また、「被相続人の一身に専属したもの」とは、その人だけが権利を享受し、義務を履行し得るというもので、権利者の死亡とともに消滅します。例えば、扶養請求権・婚姻費用分担請求権・親権・生活保護受給権など、その方にのみ付帯して固有なものが「相続人に一審に専属したもの」となります。
 
以下に、相続財産の一例を示しますので参考にしてください。ただ、こちらでご紹介するのは、民法上の相続財産(遺産分割の対象になる財産)であり、相続税法上、課税される財産とは違いますのでご注意ください。
 

 
  プラスの財産
 

       土地・建物
      借地権などと地上の権利
      現金・預貯金・有価証券
      ゴルフ会員権
      貴金属・宝石
      書画・骨董
      貸付金・未収入金
      特許権・著作権
                など
 
 
  マイナスの財産
 

      借入金・買掛金
      未払いの所得税。住民税・固定資産税など
      未払いの医療費
                など
 
 
  相続財産とならないもの
 

  祭祀財産(祭具やお墓など)
 
  生命保険金(ただし、受取人が故人の場合は除く)
    生命保険金は受取人固有の財産で相続財産とはなりません。
 
  死亡退職金
    死亡退職金の受給権者が退職金規定などで決められている場合は、その受給
    権者は相続人としてではなく、固有の権利として死亡退職金を受け取るものとさ
    れています。他方、こういった規定がない場合は、個々のケースにより判断され
    ますが、審判例では相続財産とする例が多いようです。
 
 
なお生命保険金・死亡退職金は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税財産とされます。
ただし、死亡後3年を経過して支給が確定した死亡退職金は、遺族の一時所得となり、相続税ではなく所得税として課税されます。
 
みなし相続財産」とは、本来の相続財産ではありませんが、被相続人の死亡により、被相続人以外の第3者から財産を取得した場合、この財産を相続・遺贈により取得した財産とみなして相続税の課税財産とされる財産のことです。

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