被相続人(亡くなられた方)の財産は、相続開始の瞬間に相続人全員(共同相続人)の共有財産となります。この共有状態の財産を各相続人で分ける方法が遺産分割です。
では、相続財産とはそのようなものをいうのでしょうか?
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「相続財産」と聞けば、預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いとは思いますが、上記条文により、相続人は被相続人の一切の権利義務を継承しますので、マイナスの財産である借金や未払金なども相続財産として返還義務が生じてきます。
また、「被相続人の一身に専属したもの」とは、その人だけが権利を享受し、義務を履行し得るというもので、権利者の死亡とともに消滅します。例えば、扶養請求権・婚姻費用分担請求権・親権・生活保護受給権など、その方にのみ付帯して固有なものが「相続人に一審に専属したもの」となります。
以下に、相続財産の一例を示しますので参考にしてください。ただ、こちらでご紹介するのは、民法上の相続財産(遺産分割の対象になる財産)であり、相続税法上、課税される財産とは違いますのでご注意ください。
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なお生命保険金・死亡退職金は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税財産とされます。
ただし、死亡後3年を経過して支給が確定した死亡退職金は、遺族の一時所得となり、相続税ではなく所得税として課税されます。
「みなし相続財産」とは、本来の相続財産ではありませんが、被相続人の死亡により、被相続人以外の第3者から財産を取得した場合、この財産を相続・遺贈により取得した財産とみなして相続税の課税財産とされる財産のことです。


