昨日、最高裁で遺言に関する初めての判断が下されました。
今回の最高裁の判断と同様の考えで遺言を作成させて頂いていたのですが、
このような裁判が起こされていたとは知りませんでした。
判決の内容は下記をご参照ください。
遺言者より先に受遺者が死亡した場合、孫への代襲相続を認めないとした判例
遺言により受遺者として指定された方が、遺言者より先に死亡した場合、
その部分に関しては、遺贈の効力は生じないとされ、
受遺者が受ける予定であった財産に関しては相続人に帰属しますので、
法定相続人全員の遺産分割協議により財産を相続する方を決めることになります。
これは、遺言の効力が、相続人が死亡して初めて発生するため、
その効力発生時に受遺者が生存している必要があるためです。
このことを同時存在の原則といいます。
通常の相続であれば、被相続人より先に
法定相続人である子供や兄弟姉妹が亡くなっていた場合、
代襲相続と言って、その子供が相続人となります。
但し、遺言で指定されていた方が、遺言者より先に亡くなっていた場合には、
代襲者は、本来、親が遺言により譲り受ける予定であった財産を相続することはできないということです。
もちろん、代襲相続は発生しますので、遺産分割協議には参加して、
そこで決まった財産を相続することは可能です。
このようなケースというのは実際によくあります。
受遺者が亡くなった時点で、新たにその部分だけ遺言を書き直すこともできます。
しかし、その時点で、認知症等により遺言を残す能力(遺言能力)を失っていることも考えられます。
そこで、もし、受遺者以外に財産を受け継いでほしい方がいるのであれば、
予備的に、その方に財産を継がせる旨を遺言書に記載しておくことができます。
例えば、
「万一、遺言者より前に妻○○が死亡したときには、
遺言者は、前条記載の財産を遺言者の長男○○に相続させる」
としておけば、受遺者が遺言者より先に亡くなっても、
次の方に財産を渡すことができます。
これを「予備的遺言」といっています。
このようなことは、公証役場でもアドバイスしてくれませんので、
事前にそこまでのことを考えて、文案を作成する必要があります。
せっかく、残されたご家族のことを考え手作成した遺言ですので、
細部までご自身の意思が伝わる遺言書を作成して頂きたいと思います。
| 遺言書作成のポイント ①遺言に記載した推定相続人や受遺者が先に死亡した場合には、その部分は無効。 ②無効となった部分は、法定相続人全員の遺産分割協議により決めることになる。 ③受遺者等が先に死亡する場合に備えて、予備的遺言を遺言書に記載しておく。 |
遺言書作成についての行政書士 中村武からのアドバイス
相続手続において、遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をすることが原則となっています。今回のように予備的遺言のことを知らずに遺言書を作成されている方も多くいらっしゃいます。
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