大阪・和歌山 遺言相続手続サポート

遺言に代わる養子縁組 ~養子縁組をする前に考えてほしいこと~

相続における養子縁組と言えば、
相続税対策で相続税の基礎控除額を増やす為に、
お孫さん等と養子縁組をしたりするケースが良くあります。


しかし、相続税対策をしなければならない程の財産をお持ちでない方からも、
養子縁組を考えているんだけど…」というご相談をよく受けます。


例えば、こんなご相談です。
お子様のいらっしゃらない方で、既にご主人が他界されており、
甥っ子や姪っ子さんにお世話になっているケースで、
ご自身の死後に財産を分け与えてあげたいと考えている場合です。


本来の相続人である兄弟姉妹には遺留分がありません。
ですから、遺言書を作成することで、
遺産の全てをその甥っ子や姪っ子に受け渡すことは可能です。
しかし、手間や費用がかかるために、
遺言書を作成することが面倒になっている方もいらっしゃいます。


そんな場合、養子縁組をすることで、
財産を受け取ってほしいと考えられるのです。
確かに、養子縁組は、結婚と一緒で双方に縁組の意思があって、
役所に届け出ることによって成立します。
この場合、法的にも扶養義務が発生します。


未成年者の場合には、養子縁組もよいと思うのですが、
成人の場合ではどうでしょう。


もし、何らかの事情で人間関係が悪化し、
やっぱり、財産をあげたくない!」と考えられた場合、
遺言であれば、ご自身の判断能力がしっかりしている間は、
その遺言を取り消すことが可能です。
しかし、養子縁組をしている場合には、そう簡単にはいきません。


縁組を解消するには、これまた離婚の場合と同様にまずは双方の合意が必要で、
合意できなければ、家庭裁判所の審判で取り決めてもらわなければなりません。


お世話になっている方に財産を受け渡したい」と考えられることは
当然のことだと思います。
しかし、安易に養子縁組をしてしまうと、
後に取り返しのつかないことになってしまう場合もあります。
実際に、縁組を解消したくてもなかなかできなくて、
そのままの関係になっている方もいらっしゃいます。


全ての方がそうだとはいいませんが、
今は関係がよくても、将来に渡って、その良好な関係が続くとは限りません。
ですから、養子縁組のデメリットもよく知った上で、
財産の受け渡し方法を考えて見られてはいかがでしょうか?


養子縁組には、双方にそれだけの覚悟が必要だと思います。


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