相続に関するご相談やご依頼の中で、
相続人の内のひとりが行方不明であったり、
夫と前妻の間に子供がいてその方の所在が分からず、
何らかの方法で所在を確認することが必要とされるケースが増えてきています。
遺言を残されていない場合には、故人の財産を相続するには、
相続人全員で手続を進めなくてはなりません。
というのは、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなど全て、
相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が求められるからなのです。
相続人のうちのひとりが所在不明の場合であっても、
その相続人抜きには、手続を進めることはできません。
そこで、所在不明の相続人が今どこに住んでいるのかを確かめる必要があります。
まず、行うことは、故人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、
そこから法定相続人を確定させます。
次に、法定相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。
この現在の戸籍謄本の取得方法については、
現在の本籍地が分かっているのであれば現在の本籍地に直接請求し、
分からないのであれば、故人の戸籍と同じ方法で本籍地を辿って取得します。
連絡先や所在が分からない相続人の場合には、後者になるでしょう。
そして、連絡先や所在の分からない相続人については、
本籍地において「戸籍の附票」というものを取得します。
「戸籍の附票」とは、住民票の変更履歴を記載した書類です。
この「戸籍の附票」に記載されている最後の住所地が、
現在住民票を置いている地となります。
そこで、この住民票所在地に手紙や直接訪問してみる等の方法で連絡を試みます。
たいていの方は、住民票所在地に住んでいると考えられますので、
この方法で連絡が取れる可能性があります。
手紙を送る場合には、
後に「不在者財産管理人」を家庭裁判所に申し立てる場合の添付書類
とする事も考えて内容証明で送付されるのが良いでしょう。
また、その書面の内容は、全くお会いした事のない方であるならば、
相手の立場も考えて作成しなくてはなりません。
これらの作業は、専門家でも1か月、又はそれ以上の期間を要すことがあります。
最終的に、住民票所在地に連絡しても、反応がない場合には、
遺産分割手続きを進めるため、
家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任」の申し立てを行うことになります。
実際に遺産分割をする際には、
更に、不在者財産管理人が家庭裁判所から特別な許可をもらう必要があります。
そうすることによって、不在者財産管理人が不在者に代わって、
遺産分割協議書への押印をすることにより手続を進めることができます。
当事務所では、所在不明の方への通知書の作成や
戸籍の附票の取得を含む相続人調査(相続関係説明図の作成)を行っております。
お気軽にご相談下さい。
| ★不在者財産管理人選任の申立て方法 |
●申立てを行う裁判所
不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てして下さい。
岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、忠岡町、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊
取町、田尻町、岬町の場合は、大阪家庭裁判所岸和田支部に申立てます。
大阪家庭裁判所 岸和田支部
大阪府岸和田市加守町4‐27‐2
南海本線春木駅から徒歩12分
TEL 072-442-6803
申立ては郵送でも可能です。
詳しくは最寄りの家庭裁判所にご確認下さい。
●申立てをすることができる方
利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる方、債権者など)又は検察官
●申立てに必要な書類
・家事審判申立書
・土地財産目録
・建物財産目録
・現金・預貯金・株式等財産目録
これらの書類は下記裁判所HPからダウンロード可能です(記載例あり)。
不在者財産管理人選任の申立書(裁判所HP)
・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・不在者の戸籍の附票
・財産管理人候補者の住民票又は戸籍の附票
・不在の事実を証する資料
・不在者の財産に関する資料
不動産登記事項証明書
預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)
・申立人の利害関係を証する資料
戸籍謄本(全部事項証明書)
賃貸借契約書の写し
金銭消費貸借契約書の写し 等
●申立てに必要な費用
・申立手数料(1件につき800円の収入印紙)
・郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります)
※必ず、事前に最寄りの家庭裁判所にご確認下さい。
不在者財産管理人についての行政書士 中村武からのアドバイス
相続手続において、遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をすることが原則となっています。今回のように相続人と連絡が取れないケースのご相談は非常に増えてきております。
当事務所は、戸籍収集による相続人の調査・平和的な遺産分割手続・相続トラブル予防するための遺言書の作成を得意としております。
遺言・遺産分割手続に関する無料相談(TEL:072-424-8576)も承っておりますので、ご遠慮なく、当事務所にご相談下さい。
| ★業務対応エリア |
大阪府 : 堺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・
熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
その他の地域の方についてもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい!
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