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行政書士中村法務事務所
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法定相続人・相続分・代襲相続人

相続が発生すると、相続財産は全相続人の共有財産になります。
 
では、相続人となるのは誰なのでしょうか?
 
被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残していた場合は、遺言書の内容が最優先されます。遺言書がない場合には、民法により相続人の範囲・順位および相続分が決められており、これらの人のことを法定相続人と呼んでいます。
 

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法定相続人の順位




 
(1) 第1順位の相続人 = (養子も含む)

被相続人に子がいれば、その子は第一順位の相続人となります。
嫡出子
(婚姻関係にある男女から生まれた子)であると非嫡出子であるとは問いません。胎児は、相続に関しては生まれたものとみなし、相続人となります(ただし、流産や死産であった場合は相続人ではなかったことになります)。
 
(2) 第2順位の相続人 = 直系尊属(両親・祖父母など)

第1順位の相続人がいない場合、親が相続人となります。
両親が共に亡くなっている場合には、祖父母が相続人になります。祖父母も亡くなっている場合には(生存していれば)曹祖父母が相続人となります。
親には実父母も養父母も含まれます。
 
(3) 第3順位の相続人 = 兄弟姉妹

第1・第2順位ともに相続人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
 
(4) 配偶者は常に相続人

配偶者は常に相続人となります。
ここでいう配偶者は、戸籍上の配偶者のことをいいます。籍を入れていない内縁の妻は相続人にはなれません。
 
配偶者以外の人は、先順位の相続人が生存していれば相続人になることはありません。ただし、先順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、次順位者に相続権が移り、相続人となることができます。
 

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法廷相続分


相続人が決まったところで、さて、どれだけ相続できるのでしょうか?
 
遺言があれば、遺言で指定された相続分が優先されます。
遺言による指定がなければ、民法により定められた法定相続分による割合で財産を分割することになります。法定相続分の割合は、相続人の組み合わせにより変わります。
 
ただし、相続人全員の合意により法定相続分と異なる割合で分割することが可能です。

 法定相続分の割合
 
(1) 配偶者と子が相続人の場合  
       

配偶者 2分の1
2分の1


配偶者は2分の1、子は2分の1の相続分になります。子が複数いる場合は、子の人数で等分します。
ただし、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間にできた子)がいる場合は嫡出子の2分の1となります。

@ 配偶者と子が2人いる場合


A 配偶者と子2人いるが、子の内の一人が亡くなっている場合




(2) 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1


配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の相続割合になります。被相続人が養子の場合、養親だけでなく実親も直系尊属となります(ただし、特別養子の場合は実方の父母およびその血族との親族関係は終了しますので、相続関係はなくなります)。




(3) 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1


配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続割合となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の人数で等分します。
なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の2分の1とされています。




(4) 配偶者がいない場合
 
  法定相続人の人数で等分します。 


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代襲相続


故人(被相続人)より先に相続人が亡くなってしまうことがあります。この場合には、その相続人の相続権は消滅してしまうのでしょうか?
 

いえ、そんなことはありません。それが代襲相続という制度です。
 
代襲相続の制度は、生きていれば相続人になれたはずの人が被相続人より先に死亡すると、先に死亡した人の家族は、後々受け取れるはずであった財産を受け取ることができず不公平なものとなります。
 
そこで、被相続人より先に死亡した人に子どもがいた場合、その子どもが死亡した親に代わって相続人となるようにしました。これが代襲相続です。また、代襲相続するはずのものも死亡していた場合、さらにその子どもが代襲相続します。これを再代襲といいます。
 
代襲相続ができるのは、兄弟姉妹だけです。直系尊属・配偶者の子は代襲相続できません。また、再代襲は第1順位(子・直系子孫)だけで兄弟姉妹にはありません。つまり、兄弟姉妹が相続人の場合は、甥・姪までしか代襲相続することができないということです。


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