相続財産にはどんなものがあるの?
被相続人(亡くなられた方)の財産は、
相続開始の瞬間に相続人全員(共同相続人)の共有財産となります。
この共有状態の財産を各相続人で分ける方法が遺産分割です。
それでは、相続財産とはどのようなものをいうのでしょうか?
民法896条(相続の一般的効力) 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。但し、被相続人 の一身に専属したものは、この限りではない。 |
「相続財産」と聞けば、預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いとは思いますが、
上記条文により、相続人は被相続人の一切の権利義務を継承しますので、
マイナスの財産である借金や未払金などの返済義務も継承します。
マイナスの財産がどれだけあるのか分からない場合や
明らかにマイナスの財産の方が多い場合には、
相続人であることを知った日から3カ月以内であれば、
家庭裁判所に対して「限定承認」や「相続放棄」の手続きを行うことで、
相続人自身の財産を充てて返済することまでは免れることができます。
「限定承認」や「相続放棄」についてはこちら ↓ のページをご確認ください。
≫ 限定承認の手続きについて ≫ 相続放棄の手続きについて
また、「被相続人の一身に専属したもの」とは、その人だけが権利を享受し、
義務を履行し得るというもので、権利者の死亡とともに消滅します。
例えば、扶養請求権・婚姻費用分担請求権・親権・生活保護受給権など、
その方にのみ付帯して固有なものが「相続人に一審に専属したもの」となります。
以下に、相続財産の一例を示しますので参考にしてください。
ただ、こちらでご紹介するのは、民法上の相続財産(遺産分割の対象になる財産)であり、
相続税法上、課税される財産とは異なりますのでご注意ください。
★相続財産とは?
プラスの財産
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() など |
マイナスの財産
![]() ![]() ![]() ![]() など |
など
相続財産とはならないもの
![]() ![]() 生命保険金は、受取人固有の財産で相続財産とはなりません。 ![]() 死亡退職金の受給権者が退職金規定などで決められている場合は、その受給権者は相続人とし てではなく、固有の権利として死亡退職金を受け取るものとされています。他方、こういった 規定がない場合は、個々のケースにより判断されますが、審判例では相続財産とする例が多い ようです。 |
なお、生命保険金・死亡退職金は「みなし相続財産」とされ、
相続税の課税財産とされます。
ただし、死亡後3年を経過して支給が確定した死亡退職金は、
遺族の一時所得となり、相続税ではなく所得税として課税されます。
「みなし相続財産」とは、本来の相続財産ではありませんが、
被相続人の死亡により、被相続人以外の第3者から財産を取得した場合、
この財産を相続・遺贈により取得した財産とみなして
相続税の課税財産とされる財産のことです。
相続財産の調査及び財産目録作成の方法についてはこちらのページを参考にしてください。
≫ 相続財産調査方法及び相続財産目録の作成
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