特別受益と寄与分について(相続分の修正)
本来、遺言が残されていない場合の原則的な相続分は、
民法により規定されています(法定相続分)。
しかし、相続人の中に、被相続人の財産形成に特別な貢献をされた方や
被相続人の生前に住宅取得のための資金などを既に贈与されていた方がいる場合、
法定相続分通りに財産を分けてしまうと、
相続人間に不公平感が出ることになってしまいます。
そこで、民法ではこれらの場合に、
法定相続分を修正することを認めています。
ここでは、「特別受益」と「寄与分」についてご案内します。
★特別受益について
被相続人から、生前にマイホームの頭金を出したもらったり(生前贈与)、
遺言により財産を譲り受けた場合(遺贈)など、
被相続人の財産から特別の利益を受けている相続人のことを
特別受益者と呼びます。
生前の贈与は、「遺産の前渡し」と見ることができ、
これを無視して、死後残った財産を単純に法定相続分通りに分けたのでは、
特別受益者と他の相続人の間で公平が保てません。
そこで、特別受益者が受けた生前贈与の額を相続財産に加え(持戻し)、
その額をもとに各相続人の相続分を決めることができます(民法第903条)。
●特別受益になる主なケース
特別受益の対象となるのは、婚姻や養子縁組のため、
もしくは生計の資本としての贈与となります。
生計の資本とは、住宅資金や開業資金を指し、
通常の生活費や学費等は、扶養義務に基づくものとして含まれません。
特別受益となるケース
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●特別受益者がいる場合の相続分の計算方法
例)相続人が、妻、長男、長女の3人で、相続開始時財産は6,000万円
長男は2,000万円の住宅資金贈与を受けており、長女が500万円の遺贈を受けた場合
1)みなし相続財産の額を計算します
相続開始時の財産 長男への贈与
6,000万円 + 2,000万円 = 8,000万円
※遺贈は相続開始時の財産に含まれているため、加算しません。
2)各相続人の相続分を計算します
みなし相続財産を法定相続分で分け、長男と長女については特別受益分を差引く
妻 : 8,000万円 × 1/2 = 4,000万円
長男: 8,000万円 × 1/4 - 2,000万円 = 0万円
長女: 8,000万円 × 1/4 - 1,000万円 = 1,000万円
※長女は他に遺贈の1,000万円を取得します。
このケースでは、長男は既に2,000万円の生前贈与を受けているため、
相続開始時には何らの財産も取得できません。
また、長女については、
遺贈の1,000万円の他に1,000万円の財産を取得することができます。
もし、被相続人が生前の贈与を相続分とは無関係にしたいと考えている場合には、
遺言でその旨の意思表示を書き記すことができます。
これを「特別受益の持ち戻しの免除」といっています。
生前贈与を受けた相続人は、他の相続人より多めに財産を譲り受けることになりますが、
これが、被相続人の意思ですので、その意思が尊重されることになります。
ただし、他の相続人の遺留分については侵害することができませんので、
その点を考慮する必要があります。
★寄与分について
相続人の中に、故人の財産の維持・形成に貢献した方がいる場合、
その方と他の方との相続分が同じでは、バランスがとれません。
そこで、このような相続人については、
その度合いに応じて相続分が増加することになっています。
これを「寄与分」と呼んでいます。
寄与分が認められるケース
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なお、寄与分が認められるのは相続人だけで、
たとえば、相続人でない兄弟姉妹が事業資金を提供していても、
遺産から寄与分に相当する財産をもらうことはできません。
また、「特別の寄与」でなければいけませんので、
夫婦間や親子間の扶養義務による通常の助け合いは対象にはなりません。
●寄与分がある場合の相続分の計算方法
例)相続人が、長男、長女の2人で、相続開始時財産は6,000万円
長女に500万円の寄与分が認められる場合
1)みなし相続財産の額を計算します
相続開始時の財産 寄与分
6,000万円 - 500万円 = 5,500万円
※相続開始時の財産から寄与分を差し引きます。
2)各相続人の相続分を計算します
みなし相続財産を法定相続分で分け、長女については、寄与分を加えます。
長男: 5,500万円 × 1/2 = 2,750万円
長女: 5,500万円 × 1/2 + 500万円 = 3,250万円
ここで、問題となるのは、寄与分の金額をいくらにするのかということです。
実際には、遺産分割協議の中で寄与分を考慮した話合いがなされることになります。
相続人同士で話合っても決まらない場合には、
寄与者が請求することにより、家庭裁判所が、
寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して、
定めることになっています。
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