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大阪・和歌山 遺言・相続サポートセンター

相続を争続にしないために…
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相続が発生すると、それまで被相続人が持っていた財産や権利義務は、相続人の意思に関係なく相続人に引き継がれます。しかし、被相続人が多額の借金を抱えたまま亡くなったっ場合を考えると、当然に相続人がその借金を引き継ぐというのは酷なことだとは思いませんか?
 
そこで、民法は一定期間内に相続の承認放棄の制度を設けて、相続人に財産の全部または一部を承認して財産を相続するのか、または放棄をするのかを選択する余地を与えているのです。 
 
相続の承認や放棄をすべき期間は、自分に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)で、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行う必要があります。


 
単純承認とは、借金も含めて被相続人の財産や権利義務をすべて相続することをいいます。民法では、単純承認を基本としていますので、相続人が3ヶ月の熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかった場合は単純承認したものとみなされます。ですので、早い段階で借金などのマイナスの財産がないかどうかを調査しておく必要があります。
 
また、次の行為をした場合にもにも単純承認したものとみなされます。
 

  相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき。
 
  相続人が、限定承認または相続放棄した後に、相続財産の全
    部もしくは一部をわざと隠したり、私的に利用したりした場合

 


 
マイナスの財産が多いのかプラスの財産が多いのかがわからない場合には、相続を放棄すればいいのか承認すればいいのか判断できない場合があります。
そういった場合に、「相続で得た財産の範囲内でマイナスの財産の責任を負う」という方法があります。それが限定承認です。
 
限定承認をすると、マイナスの財産よりプラスの財産のほうが多ければ、財産を相続することができますし、マイナスの財産が多くても借金を返済する必要はありません。
 
ただし、限定承認は相続人が複数いる場合には、共同相続人全員が共同して行わなければなりません。


 
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないということです。あきらかにマイナスの財産がが多い場合には、相続放棄をすることで被相続人の借金を返済する義務はなくなります。
 
この相続放棄は、自分に相続の開始があったことを知った日から3か月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申し立てを行わなければなりません。
 
相続放棄は限定承認の場合と違い、相続人が複数いても相続人単独で行うことができます。
相続放棄を行うと、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされますので、その方に代襲者がいたとしても代襲相続は発生しませんので注意してください。

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