行政書士中村法務事務所
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遺言執行者とは?
遺言執行者とは?
せっかく遺言を作成しても、その内容が遺言者の望むように実行されなくては意味がありません。それを実現する者が遺言執行者です。
遺言執行者は、遺言者に代わって、遺言書に記載されている遺言者の最終の意思を実現することが仕事です。
遺言執行者は遺言で事前に指定しておくこともできますし、相続が発生した後に家庭裁判所で指定してもらうこともできますが、生前に遺言で信頼できる方に遺言執行者となって頂けるようお願いしておいた方が良いでしょう。
遺言執行者の職務
遺言執行者には、「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為」をする権利義務が与えられています(民法第1012条)。
具体的には遺言の内容により変わってきますが、次のような業務があります。
@相続人の財産の割合や遺産の分け方について遺言の通り執行する。
A相続財産の名義を、受遺者名義に変更する。
B遺贈がある場合には、遺産を受贈者に引き渡す。
C相続財産を不法に占拠するものに対して、法的措置等を講ずる。
D認知や相続人の廃除・廃除取り消しの手続きを行う。
また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません(民法第1013条)。つまり、相続人は勝手に財産の処分を行うことはできませんので、遺言執行者の持つ役割は大きいものと言えます。
遺言執行者を指定しておくべきケース
次の内容を遺言で行う場合には、必ず、指定しなければなりません。
@遺言によって子供を認知する場合
A相続人を廃除する場合、相続人の廃除を取り消す場合
遺言執行者に誰を選任すればいいのか?
遺言執行者には、未成年や破産者でなければ、誰でも選任することが可能です。しかし、人選は慎重に行う必要があります。特定の受遺者を執行者に選任するケースもありますが、他の受遺者からの反発もあり、かえってスムーズに進まなくなってしまうケースもあるようです。また、遺言の執行には、法的な知識も必要となり、被相続人の口座のある金融機関等との折衝も必要となります。
相続は何度も経験するものではありませんから、これらの手続に慣れている方はいらっしゃらないことでしょう。でも、行政書士なら、このような手続を何度も行っているためスムーズに手続きを行うことが可能です。また、公平な立場の第3者に任せることで、受遺者全員が安心できることでしょう。
当事務所は、遺言・相続手続きを主にに行っている事務所でこのような手続の経験が多くあります。もし、遺言執行者として適当な方が見つからないのであれば、ぜひ、当事務所にご相談ください。
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は、予め遺言で指定しておくか、遺言執行者と相続人との間での話合いまたは家庭裁判所に申し立てることで決めることが出来ます。
行政書士等の専門家に依頼する場合は、事前に報酬額を決めておき、遺言書に記載することが普通です。
遺言・相続・成年後見制度に関するご相談は無料です。
弊事務所では、遺言・相続・成年後見制度に関するご相談については無料で承っております。一生で何度も経験することのない相続ですから、分からないこと・不安に思うことも多くあることでしょう。お気軽にご相談下さい。
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