大切なご家族への最後のメッセージ、それが「遺言」です。
ご本人の意思を反映した遺言作成を誠心誠意お手伝いします!
| |遺言書作成サポートを依頼するメリット|サポート業務内容と幣事務所報酬| |
「遺言」と聞くと、
死を連想する縁起の悪いものと感じられている方が多いのではないでしょうか?
しかし、遺言書を残しておかないと、
あなたが亡くなった後に残されたご家族をどうなるのでしょう。
葬儀を終えて、悲しみも癒えぬ間に、
残された財産をどのように分けるのかの話し合いをすることになります。
「うちは、家族の中が良いし、
それほど財産もないから揉めることもないだろう。」
と考えられているかもしれませんが、
その時々の相続人個々の事情により状況も変わります。
少しでも、相続人の負担を軽くしてあげて、
無用な争いが起こる可能性をなくしてあげる思いやりも大切なことだと思います。
親愛なるご家族に対する最後のメッセージとして、
ご自身のお気持ちを伝えること、それが遺言を残す大きな役割の一つです。
また、ご自身がこれまで蓄えてきた財産は、
ご自身の意思で有効に処分されるべきだとも思います。
遺言を残してあげなければ、
法定相続分や分割協議の話合いで相続人が分けることになります。
しかし、
生前にお世話になった知人やお嫁さん等には財産を与えてげることはできません。
また、近くに住んでご自身の世話をしてくれた子供に対しても
他の子供の同じ割合でしか財産を分け与えてあげることができないのです。
「遺言を残す」ということを考えることは、
これまでのご自身の人生を振り返る良いきっかけとなるのではないでしょうか。
遺言は、一度作成した後でも、いつでも内容を変更することが可能です。
→ 遺言書を作成するメリットについてはこちら
ただ、遺言書の作成には、一定のルールがあります。
そのルールに従わずに作成したために、
遺言の内容が実行されないことになってしまっては意味がありません。
このようなことにならないよう、事前に行政書士等の遺言の専門家に、
ご自身の場合にはどのような遺言内容とするのがよいのかを、
ご相談されることをお勧めします。
そこで、
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等、これらのご不安を少しでも和らげるために、
ぜひ、当事務所の遺言書作成サポートをご利用下さい。
遺言書作成サポートをご利用頂きましたら
、ご本人の意向と家族関係等を十分に伺ったうえで
遺言の作成に必要な遺言内容の起案・公証人との打合せ・証人の手配・
遺言作成当日の立会いなどすべての手続を当事務所で行います。
当方が、ご自宅にお伺いしますので、何度も公証役場に足を運ぶことなく公正証書作成当日の一日だけ公証役場に赴いて頂くだけです。
「なかなか公証役場まで何度も行くことが難しい!」
「遺言の内容は専門家に任せて安心したい!」
という方は、ぜひ、弊事務所の遺言書作成ポートをご利用ください。
ご不明な点等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
| ★遺言書作成サポートをご依頼頂くメリット |
①遺言書作成の不安を解消し、お時間を節約することができます!
遺言の内容を確実に実現するためには、民法の規定どうりに作成がなされている
か、後にトラブルとなるような内容が含まれていないか等、細部まで確認した
上で作成しなければなりません。
その為には、遺言に関する法律規定を正確に理解しておく必要があります。
また、遺言を公正証書で作成される場合には、公証人と呼ばれる法律の専門家が
関与しますが、公証人は、遺言者の意向を聞いて、それを法的に問題のない書面
に起こすのが仕事であって、遺言者の家族関係の事情などを詳しく聞いて、その
内容をも勘案して最適な内容を提案し、遺言書の起案をするようなことはしてお
りません。ですから、そのようなことも踏まえて、事前に、ご自身で遺言内容を
考えておく必要があります。
当事務所では、お客様のご意向が遺言で実現できるのかを見極め、お客様にとっ
て最適な遺言書案をご提示させて頂きます。お客様の事を隅々までお伺いします
ので、ご自身では気付かなかったような問題点も洗い出すことができます。
すべての問題を遺言だけで解決できるとは申しませんが、これまでの遺言・相続
に関するご相談、相続手続、遺言書作成で培ってきた経験をフル活用し、お客様
の人生の集大成である遺言書の作成をご支援させて頂きます。
当事務所にお任せいただくことで、貴重なお時間と公証役場で打合せをする労力
を節約することが可能となります。手続の途中経過のご報告等、随時、ご連絡を
させて頂きますので、安心してお任せ下さい!
②出張による対応が可能です!
様々な事情で幣事務所まで来ることができない方や遠方の方でも、ご希望であれ
ば、ご自宅までお伺い致します。ご自宅に居ながら、遺言書作成が完了します。
但し、公正証書遺言の場合には、一度だけ、公証役場に赴いて頂く必要がござい
ます。
③南大阪各地で無料相談会を開催しており、様々な事例に対応可能です!
幣事務所は、提携行政書士と大阪南部で遺言・相続・生前贈与・成年後見手続
等の無料相談会を行っております。多くの事例に触れており、様々な事例に適
切な対応が可能 です。
遺言書は、ご自身でも、市販の本や雛型等を見ながら作成することも可能です。
しかし、遺言書というものは、個々人によって、これまでの生活環境や家族環境
は異なりますから、単に雛型にそのままご自身の財産や相続人を当てはめて作
成すれば良いというものではありません。
本当に、その遺言書が、ご自身にとって最適なものなのかを見極めることは、な
かなか難しいのではないかと思います。
私は、上記の相談会等で、遺言がなかったばかりに家族関係が不仲になってし
まった方や遺言があっても、遺言の効力を十分に発揮できていないものなどを多
く見てきました。
そのような経験があるからこそ、お客様にとって、最適な遺言書の作成をお手伝
いできると信じております。
どのようなことでもかまいませんので、遺言書の作成について不安なことがあれ
ば、ご遠慮なくご相談下さい。
遺言書作成についての行政書士 中村武からのアドバイス
遺言は、「死」にまつわるものですので、縁起の悪いものだと考えられているかもしれません。しかし、人生の締めくくりとして遺言を作成しておくことで、ご家族に生前伝えられなかったことを伝えることもできます。
当事務所は、戸籍収集による相続人の調査・平和的な遺産分割手続・相続トラブルを予防するための遺言書の作成を得意としております。
| ★遺言書作成サポート業務報酬及び手続の流れ |
当事務所の報酬につきましては、事前にお見積をさせて頂きます。
本サイトに掲示の金額は基準額となります。事案の難易度等により増加する場合もございます。
ご依頼を頂き業務着手後は、業務量が当初想定していた分量よりも増加しても、
初めにご提示させて頂いた見積金額より増加することはございませんので、ご安心下さい。
●公正証書遺言の作成
遺言書の文面の起案から公正証書の完成まで全てを当事務所でサポートします。
・遺言内容の打合せ
・遺言書の文案作成
・戸籍の取り寄せ及び推定相続人調査
(推定相続人関係説明図の作成)
・財産の調査(不動産の名寄せ、残高証明等の収集)及び財産目録の作成
・相続人以外の第三者に遺贈する場合の住民票の取り寄せ
・遺言執行人を付ける場合の住民票取り寄せ
・公証人との打合せ及び連絡調整
・証人2名の手配
・遺言作成当日の公証役場での立会い
○報酬額
基本報酬額 84,000円 ~ + 実費
※相続人の数4名以下、相続財産が6,000万円程度までの場合が84,000円となります。
あくまでも、基本報酬額ですので、相続人の数・資産の内容・数により業務の難易度が変
わりますので、初回面談時に詳しいお話を伺いお見積もりをさせて頂きます。
内容により、84,000円より減額をさせて頂く場合もございます。
※別途、財産の価額により公証人手数料が必要となります。
※別途、戸籍・住民票・固定資産評価証明書等の取得費用が必要となります。
※当事務所行政書士を遺言執行人に指定して頂いている場合には、相続時に遺言執行報酬と
して 遺産総額の1.05%(最低報酬210,000円)を頂戴させて頂きます。
●自筆証書遺言・公正証書遺言原案の作成
・遺言内容の打合せ
・遺言書の文案作成
・戸籍の取り寄せ及び推定相続人調査
(推定相続人関係説明図の作成)
・財産の調査(不動産の名寄せ、残高証明等の収集)及び財産目録の作成
○報酬額
基本報酬額 52,500円 + 実費
※あくまでも、基本報酬額ですので、相続人の数・資産の内容・数により業務の難易度が変
わりますので、初回面談時に詳しいお話を伺いお見積もりをさせて頂きます。
内容により、52,500円より減額をさせて頂く場合もございます。
※別途、戸籍・住民票・固定資産評価証明書等の取得費用が必要となります。
※当事務所行政書士を遺言執行人に指定して頂いている場合には、相続時に遺言執行報酬と
して 遺産総額の1.05%(最低報酬210,000円)を頂戴させて頂きます。
●ご自身で作成された遺言書の添削
ご自身で作成された遺言書を、当事務所で添削し、法的に有効な書面となっているか、盛り込むべき内容や記載内容について添削します。変更すべき箇所をご指摘したレポートを作成します。
○報酬額
基本報酬額 21,000円
| ★業務対応エリア |
大阪府 : 堺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・
熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
その他の地域の方についてもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい!
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