生前贈与のご相談・お手続のサポート
生前贈与の活用方法から贈与契約書の作成・財産移転の手続・
贈与税・不動産取得税の申告までを各専門家と連携してトータルにサポート!
「生前贈与」とは、
ご本人が亡くなる前に、ご自身の財産をご家族等に
分け与えることをいいます。
個人の財産は、ご本人の意思で自由に処分できるというのが原則です。
その自由な意思による財産の処分を
生前に行うのが「生前贈与」、死後に行うのが「遺言」というわけです。
しかし、「生前贈与」と「遺言」の大きな違いは、
どちらも財産の価額により税金がかる場合があるのですが、
贈与税の方が相続税よりも税率が高いということです。
生前贈与は、財産を減らし、
将来負担すべき相続税を押さえるためによく利用されますが、
ご自身の財産状況をしっかりと把握して活用しなければ、
かえって税金が高くなってしまうこともあります。
また、相続税の基礎控除内の財産をお持ちの方で、
相続時清算課税制度を活用して不動産を生前贈与される場合には注意が必要です。
この場合、不動産の価額が2,500万円以下であれば、贈与税はかかりません。
しかし、不動産を生前贈与する場合には、贈与税以外にも
「不動産取得税」や「登録免許税」が課税されます。
これらの税金は、相続時に財産を譲り受ける場合と比べると、
高い税率が設定されており、その分費用がかかってしまいます。
詳しくはこちらをご覧ください。
→ 不動産を生前贈与又は相続する場合の税金面の違いについて
そのため、生前贈与をする目的をしっかりと定め、
「生前贈与で財産を移転すべきなのか」
それとも、「相続時に財産移転すべきなのか」を
しっかりと考えてから行動しなければなりません。
幣事務所にご依頼を頂くお客様の中にも、
「贈与税」についてはよく勉強されているのですが、、
「不動産取得税」や「登録免許税」について
相続の場合との税額の違いをご存じない方が多くいらっしゃいます。
このような手続は何度も経験することはありませんから、
ご存じないのも無理もありません。
また、「相談したくても、どこに相談してよいのか分からくて・・・」
というお声もよくお聞きします。
そこで、当支援室では
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等、生前贈与をお考えの方に対する無料相談を行っております。
当支援室は、家計の見直しを専門とする
2級FP技能士の資格を持つ行政書士が運営しております。
まずは、当支援室でお客様のご希望等をじっくりとお伺いした上で、
生前贈与に関するコンサルティングを行い、
必要に応じて各専門家と連携してサポートさせて頂きます。
生前贈与につきましては、
税理士や司法書士等の各専門家の協力が必要となる場合がございます。
当支援室では、生前贈与に関するお手続きを
ワンストップでサポートしておりますので、
安心してお任せ下さい。
ご不明な点等がございましたら、下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
面談・メールでの初回相談は無料(完全予約制)
生前贈与についての行政書士 中村武からのアドバイス
生前贈与をする目的は、人それぞれです。最近では、ご自身が亡くなる前に財産を移転して、「スッキリしておきたい!」という理由で生前贈与を考えられる方も多くなってきました。しかし、資産状況や家族関係などから、無理に贈与されなくてもよいケースもあります。
特に、不動産を生前贈与される場合には、相続・贈与に関する法律面や手続面、税金面に詳しい専門家に相談されることをお勧めいたします。
当支援室では、生前贈与に関するご相談・手続を税理士・司法書士等の専門家と連携してサポ
ートしております。初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
★業務対応エリア |
大阪府 : 堺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・
熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
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