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生前贈与による相続対策


生前贈与」とは、生前に自分の意思で築き上げてきた財産を自由に相続人等に渡してあげることをいいます。
自分の死後に自分の意思で財産を分けあたる「遺言」と違って、生前に行えることで、親から子へ早めに財産を移転させることができるということでメリットがあります。

しかし、相続税の基礎控除額を超える多額の財産を持っている場合に、生前に全ての財産を移転させることで相続税から逃れることもできますので、贈与に対しては高い税率が課せられています。

ただ、贈与税の非課税枠や様々な制度を計画的に活用することで、スムーズに財産の移転を行うことが可能となります。

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贈与税の基礎控除を活用する


相続人に対する生前贈与は、一度に多額の財産を贈与すれば、暦年課税の場合には年間110万円の基礎控除額を超える部分に対して、重い贈与税がかかります。
ですから、基礎控除額を超えない範囲で長期にわたり贈与していけば、ある程度の財産を無税で移転することができ、相続時には相続税の課税財産も減らすことができます。
ただし、相続開始前3年前の贈与財産は、相続財産に組み込まれてしまいます(生前贈与加算)。
 
例えば、相続人が妻と子供2人で各相続人に110万と310万ずつ贈与じた場合には、次の表のようになります。

現在の相続財産(課税価格) 2億円 5億円
贈与を実行しなかった場合の相続税額
(妻は、配偶者の税額控除により相続税ゼロ、子は
 法定相続分で相続した場合の相続税額の合計額)
950万円 5850万円
3人に110万円ずつ10年間贈与した場合
(合計3,300万円)
贈与税額 0円 0円
相続税額 611.25万円 5222.5万円
節税額 338.75万円 627.5万円
3人に310万円ずつ10年間贈与した場合
(合計9,300万円)
贈与税額 600万円 600万円
相続税額 143.75万円 4172.5万円
節税額 206.25万円 1077.5万円


贈与税の基礎控除を利用した生前贈与は比較的簡単に行えますが、せっかく贈与をしても、それが税務署に認められない場合もあります。贈与の事実は、実質で判断されますので、親が勝手に口座を開いて入金した場合などは、贈与が認められません。
 
また、上記では分かりやすいように毎年、同額を贈与するものとして紹介しましたが、このような場合には、贈与開始から10年・15年といった定期の贈与を目的とした「定期金の贈与」とみなされ、一括して贈与税を課せられるおそれがあるのです。
 
こういったことを防ぐポイントとしては、
 
@ 合意のもとに実質的に財産を移す
  受贈者が贈与を承諾し、受贈者本人が通帳や印鑑を管理するようにして下さい。
 
A 証拠を残す
  金銭の贈与の場合は銀行振り込みにし、株式等は必ず名義を書き換えておくこ
  と。
 
B 贈与日や金額を決めない
   毎年同じ時期に同額の贈与をしない。1年目は90万、2年目は170万、3年目100
   万など贈与税を払うことも必要。
 
C 贈与する財産を変える
  現金や預金だけでなく、有価証券などもおりまぜて贈与する。

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配偶者控除を活用する


婚姻期間が20年以上で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合には、110万円の基礎控除額に加えて2,000万円(合計で最高2,110万円)まで贈与税の課税価格から控除することができます。
 
配偶者控除の適用要件

 @ 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
 
 A 受贈者が住むための居住用不動産または居住用不動産を取得
   するための金銭の贈与であること
 
 B 贈与の年の翌年の3月15日までにその居住用不動産に受贈者
   が住み、その後も引き続き住む見込みであること
 
 C 同じ夫婦間で同じ特例の適用を受けたことがないこと
 
 D 一定の書類を添付して贈与税の申告書を提出すること

 
贈与税の配偶者控除の大きな特徴としては、相続開始前3年以内にこの制度の適用を受けたとしても、相続財産に取り込まれず、控除額を超える部分だけが相続税の課税財産となります。
また、この制度の適用を受けることにより、贈与税がゼロであっても、贈与税の申告が必要ですので注意が必要です。

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相続時精算課税制度


相続時精算課税制度の適用を選択した場合には、相続発生後後に相続財産に組み込まれてしまうため、相続財産の直接的な減少による節税効果はありません。相続税の課税対象である方にとっては、あまりお勧めの制度ではありません。
 
しかし、高額物件の贈与が可能になりますので、贈与する財産によっては、大きな節税効果が見込めます。
 
        相続時精算課税制度の説明はこちらをどうぞ
 
●相続時精算課税制度を使った贈与例
 
@収益性の高い物件を贈与する
 
アパートなどのように収益性の高い物件を持っている場合には、家賃収入などにより親の財産は増加していきます。そこで、、早い時期に子に贈与することで、子に所得が移転し親の財産の増加も抑えられ、相続発生時には家賃収入で相続税の納税資金を準備できるいうメリットがあります。
 
A将来値上がりしそうな財産を贈与する
 
相続時に相続財産に加算される贈与財産の価額は、贈与時の時価となりますので、開発地域にある土地や有料株式など値上がりが見込まれる財産を贈与すれば、相続税の課税価格の減少にもつながります。
 
B早めに子どもに財産を移転させることで、相続時のトラブルを回避する
 
特定の財産を特定の将来の相続人に移転(贈与)させることで、スムーズに事業経営者の事業承継や家督相続などができます。


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