成年後見制度とは、痴呆性高齢者、知的障害のある方、精神障害のある方のような判断能力が不十分な方が、社会で普通の生活を営んでいけるよう、保護および支援を図るために、平成12年4月からスタートした制度です。
認知証、知的障害、精神障害などが理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護等のサービスや施設の入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約でもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法に会うおそれもあります。
例えば、お年寄りの判断能力がないことに付け込み、悪徳業者がりホームの契約を結んだとします。この場合でも、お年寄りといえども大人ですので、詐欺の主張や錯誤(買うつもりはなかった)又は消費者契約法等により契約の解除を主張し、そのことを立証しなければなりません。
ところが、成年後見制度を利用すれば、この立証なしに取消権を行使することができます。
このように、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが、成年後見制度なのです。
成年後見制度は、大きく分けると、任意後見制度と法定後見制度の二つがあります。
任意後見制度とは
法定後見制度とは


