行政書士中村法務事務所
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成年後見制度概要
今や「超高齢社会」となった日本。これまでは、将来必ず来る「老後への備え」として、十分なお金を蓄えておく事だけで足りましたが、これからは「長生きリスク」に備えて、ご自身が認知症などの精神的障害を患い、判断能力が低下し物事の判断が付かなくなった時のことも考えておかなくてはなりません。「判断能力低下後も自分らしく生活するために」、その手助けをするための制度が、成年後見制度なのです。
成年後見制度とは、痴呆性高齢者、知的障害のある方、精神障害のある方のような判断能力が不十分な方が、社会で普通の生活を営んでいけるよう、保護および支援を図るために、平成12年4月からスタートした制度です。
認知証、知的障害、精神障害などが理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護等のサービスや施設の入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約でも、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法にあうおそれもあります。
例えば、お年寄りの判断能力がないことに付け込み、悪徳業者がリフォームの契約を結んだとします。この場合でも、お年寄りといえども大人ですので、詐欺の主張や錯誤(買うつもりはなかった)又は消費者契約法等により契約の解除を主張し、そのことを立証しなければなりません。
ところが、成年後見制度を利用すれば、この立証なしに取消権を行使することができます(但し、任意後見人には、取消権はありません)。
このように、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが、成年後見制度なのです。
成年後見制度では、家庭裁判所で選任された成年後見人がご本人の財産管理および身上監護の事務について、本人を代理したり、本人が行う行為に代理したり、本人が行った行為を取り消することによりご本人を支援します。
財産管理の事務 … 預貯金の入手金、各種の費用の支払いや受領、不動産の管
理や保存などの事務についてご本人の代わりに行います。
身上監護の事務 … 成年後見人がご本人の心身の状況や生活の状況に配慮して
病院の通院や入院介護施設の入所や対処、介護サービス契
約の締結や変更、解約を行います。
成年後見制度の概念
成年後見制度は、高齢社会への対応及び知的障害者・精神障害者等の福祉の充実の観点から,自己決定の尊重,残存能力の活用,ノーマライゼーション等を基本理念とし、本人の保護の理念との調和を目的としています。
●自己決定の尊重
自己決定権の尊重とは、成年後見人等が本人(成年被後見人等)の生活、療養監護および財産の管理に関する事務を行うにあたっては、成年被後見人等の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活に配慮しなければなりません。
●残存能力の活用
高齢者の方達が自分らしく老後を迎えるためには、自分の能力を活用することが必要であるという考え方です。自分の老後を信頼できる人に託して任意後見制度を利用することで、ご自身の判断能力が衰えた場合でも、自分の残存能力を活用して老後を自分らしく過ごすことができます。
●ノーマライゼーション
ノーマライゼーションとは、高齢者や障害者などが、その地域で普通に生活できることが当然であるとの考え方です。このような考え方により、高齢者や障害者などが普通に生活できる環境を成年後見制度活用により実現しようとするものです。
つまり、成年後見制度は、ご本人にできることはなるべくご自身でやって頂き、その他の部分については成年後見人に支えてもらいながら、高齢者や障害者の方々に判断能力が低下した後も自分らしく生活して頂く為の制度なのです。
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には、ご本人の判断能力の有無によって、法定後見制度と任意後見制度という2つの制度を利用できます。
法定後見制度
法定後見制度とは、ご本人の判断能力が低下した際に家庭裁判所が、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長等の申立により、後見開始等の決定を行い、本人をサポートする制度です。
法定後見制度には、本人の判断能力のレベルにより、次の3つの類型があります。
後見類型 … 精神上の障害により、事理(物事の道理)を弁識(わきまえること)す
る 能力に欠く常況にある方を対象とした類型(しっかりしていること
がほ とんどない方)保佐類型 … 精神上の障害により、事理を弁
識する能力が著しく不十分な常況にある方を対象にした方を対象と
した類型( 忘れる時がだいぶ増えてきたが、しっかりしているときも
ある方)
補助類型 … 精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な常況にある方
を対象とした類型(以前と比べて忘れっぽくなった方)
法定後見制度の概要はこちら
任意後見制度
任意後見制度とは、ご本人が判断能力のしっかりしているときに、信頼できる方を代理人として、どんな内容を委任するのかを事前に定めて、公正証書により契約書を作成し、本人の判断能力が低下してきたときに、家庭裁判所が任意後見人(代理人)を監督する任意後見監督人を選任したときからスタートする制度です。
任意後見監督人とは、任意後見人が契約に定めれていない本人の意思に反した行動を取らないようにするため、任意後見人を監督する人のことです。
任意後見制度の概要はこちら
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