行政書士中村法務事務所
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生命保険による相続対策
相続対策には、遺産分割対策、節税対策、納税資金対策と3つの対策があります。
遺産分割対策については、ご家族のこと考えた遺言書を残すことにより、相続発生後の不要な争いを防ぐことができます。
あとの2つについては、相続税対策となりますが、もし、あなたに相続税が発生するほどの資産があるならば、早めに何らかの対策を打っておくことが必要になってきます。
相続税は、現金での一括納付が基本となります。そこで、生命保険に加入しておくことで、相続発生時には支払われた保険金を相続税の納税資金にすることができます。
また、生命保険は残された遺族の生活保障だけでなく、500万円×法定相続人の数の非課税枠を活用することにより、節税効果を得ることも可能です。
相続税対策は、早く始めるほど良いとされていますが、将来のいつ起こるか分からない「相続」を相手にしますので、多かれ少なかれリスクが伴います。過剰に対策し過ぎると、あてが外れた場合のダメージも大きくなりますので、税理士さんやファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しながら行うようにしましょう。
生命保険活用による納税資金対策
相続税は、原則現金で一括納付しなければなりません。財産が自宅不動産のみで、現金や預貯金がほとんどない場合には、自宅を売却してしまわなければならないかもしれません。
このような場合に、よく利用されるのが生命保険を利用した納税資金対策です。
被相続人が生命保険に加入しておき、受取人を相続人にしておけば、相続時に保険金を受けt取り、自宅を売却することなく相続税を支払うことができます。
また、死亡保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります。例えば、相続人が妻と子ども2人の場合には、1,500万円までは相続税が課税されません。
ただし、受け取った財産を無傷で残すには、生命保険金にかかる相続税のことも考えて保証額を決める必要があるでしょう。
生命保険による節税対策
相続税の非課税枠が適用される保険の加入はメリットが多いのですが、非課税枠を超える保証が必要な場合には、遺産が高額で相続税の適用税率が高くなり、税負担が多くなってしまうケースがあります。
そこで、例えば被相続人である父を被保険者、相続人である子を契約者および受取人とする契約を結ぶことで、受取保険金は一時所得となり、所得税及び住民税が課税されます。この場合、父が保険料相当額を毎年子に贈与することで、相続財産を減少させることができます。
しかし、この場合には、生前贈与による相続対策で述べたように、税務署に贈与を否認されないように注意しなければなりません。
そのためには、
出する する や印鑑を保管する |
ようにして下さい。
ただし、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に含まれるため効果はありません。
生命保険による遺産分割対策
相続人が子ども2人だけで、財産が5,000万円の自宅しかないような場合、唯一の財産である自宅をめぐってトラブルになることはよくあります。
こういった場合には、どちらかが自宅を相続して、その代償として2,500万円を相手に支払えば、丸く収まるのですが、自宅を相続した側にその資力がなければなりません。そこで、自宅を相続する側を受取人とする生命保険に加入しておけば、その保険金を代償金とすることができます。
この場合には、事前に家族を交えてよく話し合い、どちらか一方に自宅を相続させる旨の遺言を残しておくことが重要です。
ただし、保険金の額は遺留分の額以上にしておかねばなりません。
生命保険加入の際のポイント
生命保険は納資金対策・節税対策・遺産分割対策のすべてにおいて活用できるすぐれものですが、ひとつの保険ですべてをカバーできるものではありません。保険の加入目的をきっちり整理して、必要な保証額を一つ一つ割り出すようにしましょう。
生命保険金加入時の注意事項
@受け取れる死亡保険金の額は適切か? 相続が発生した時の相続税額・葬儀費用・遺産分割の代償金・ 遺族の生活保障など保険金の使途を明確にし、契約する保険金 額を決定する・ A一生涯の死亡保障はあるか? 相続はいつ発生するか分かりません。相続対策の場合は、主契 約が終身(死亡保障が一生涯続く保険)としなければなりませ ん。 B契約者・被保険者・受取人の設定は適切か? 保険金の使途に応じて適切な受取人を設定する。また、契約形 態により課税される税金の種類が異なるので注意する。 |
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