当事務所への相談でよくある質問を、順次掲載していきます。
と、それ以上相続手続を進められなくなってしまいます。
そのような場合に相続手続を進める手段としては、次のような方法があります。
@ 「失踪宣告」を行う
A 家庭裁判所に対して、「不在者財産管理人の選任」の申立てを行う
失踪宣告とは、ある一定期間行方不明で生死が分からなかった場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うこ
とで、行方不明者を法律上死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告が成立する期間としては、次のように決められています。
@ 不在者が生死不明となってから7年間経過したとき(普通失踪)
A 船や飛行機の遭難、その他の事故に遭遇し、それらの危難が去った後から1年間生死不明であった場合
その危難が去った時に死亡したものとみなされる(特別失踪)
次に、不在者財産管理人についてですが、従来の住所を去って容易に見つからない人の為に、その人の利害関
係人(配偶者、相続人等)の申立てにより選任されます。
不在者財産管理人の役目は、主に不在者の「財産を管理すること」にあるため、遺産分割協議に参加して財産を
処分するためには、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申し立てる必要があります。
つまり、生死不明となって7年が経過している場合には「失踪宣告」、7年未満であるならば「不在者財産管理人
の選任」をすれば良いでしょう。
行政書士も不在者財産管理人となることはできますので、当事務所までお気軽にご相談ください。
ついては無効となってしまいます。よって、遺言者による指定がなかったことになりますので、その部分の財産
に関しては、法定相続人全員の協議により、財産を引き継ぐ者を決めなければなりません。
このようなことでは、後々揉めないようにするために残しておいた遺言も万全と言うことができません。
そこで、予備的に次の相続人を指定しておくことができます。例えば、「万一、遺言者より前に妻○○が死亡し
たときには、遺言者は、前条記載の財産を遺言者の長男●●に相続させる。」としておけば、授遺者が遺言者よ
り先に亡くなった場合には、次の相続人に財産を渡すことができます。
また、財産の相続人に指定した者が遺言者より先に亡くなった場合には、その時点で一旦作成した遺言を見直し
て、改めて作り直すのも一つの方法でしょう。


