【成年後見制度】任意後見契約とは?
任意後見制度とは、本人の頭がしっかりしているときに、
判断能力が低下したときに備えて、信頼できる方を代理人として指定し、
どのような事務を委任するのかを公正証書により契約しておくことをいいます。
この公正証書による契約書のことを「任意後見契約公正証書」と呼んでいます。
認知症等の精神上の障害により判断能力が低下すれば、
ご自身で冷静な判断をすることはできません。
そのような方を狙って粗悪で高額な商品を売り付ける悪徳業者がいます。
また、いざ、介護が必要という場合に介護事業者との手続きをご自身でできずに、
適切な介護が受けられないとうようなことも発生します。
更に、ご自身の財産管理もまともにできなくなってしまうこともありますので、
適切な財産を管理してくれる方が必要となります。
ご家族がご本人の代わりに金融機関で手続をしようにも、
最近では、法律により本人確認が強化されていますので、
ご家族でも手続ができない場合が多くあります。
そこで、任意後見契約を信頼できる方と結んでおくことで、
ご自身の判断能力が低下したときに、
今までと同じような状態で社会生活を送れるようになるのです。
≫ 任意後見契約書の作成について
≫ 生前3点契約書について
幣事務所では、成年後見制度についての無料相談を行っておりますので、
まずは、お気軽にご相談下さい。
行政書士中村法務事務所
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任意後見制度のイメージ

○精神上の障害というのは
精神上の障害とは、アルツハイマー病などの認知症、統合失調症、脳梗塞や脳出血、脳挫傷、高次脳機能障害などにより、精神上の判断能力が低下したことをいいます。身体障害は含まれません。
例えば、本人に次のような症状がみられます。





このような障害があると、安心して生活をすることが難しい場合があり、任意後見人等の支援が必要となります。
ここで、本人とは、任意後見契約を委任する方となります。
○頭がしっかりしているときは
本人の頭がしっかりしているときとは、判断能力があるときです。本人は、法定後見の補助類型ぐらいの判断能力が必要です。
既に法定後見の後見類型の状態にある方は、任意後見の本人として任意後見契約の本人にはなれません。本人が任意後見契約を締結できないからです。
○代理人を選ぶときは
代理人とは、任意後見契約の受任者であり、任意後見人といいます。任意後見人は、任意後見契約がスタートしたときの代理人の呼び方であり、任意後見を締結してから任意後見契約がスタートするまでの間は、任意後見受任者といいます。
誰を代理人にするかは、本人が決めます。本人が一番信頼できる人、例えば、自分の妻や父、長男や長女、甥や姪などの親族や、弁護士、行政書士などの法律実務家、社会福祉士等の福祉の専門家に依頼することができます。
また、複数の任意後見受任者を選ぶことができます(例えば、財産管理については弁護士・行政書士等の法律家、療養監護については親族など)。
さらに、法人を任意後見人に選任することもできますし、社会福祉協議会や社団法人などを任意後見人にすることもできます。
現在のところ、およそ8割が、配偶者・親・子・兄弟等の親族が任意後見受任者となっております。
○どんな事務を委任するのか
任意後見人にどんな事務を委任するのかについては、本人が決めることになります(任意後見契約に関する法律第2条第1号)。
本人は自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を与えます。
実際には、任意後見契約公正証書の作成と同時に代理権目録(1号様式と2号様式があります)を作成することになります。
⇒ 任意後見人の仕事内容についてはこちら
○公正証書で契約する
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書で作成しなければなりません。公正証書は、公証役場で公証人が作成します。
当事務所がお手伝いさせて頂いております。
○本人の判断能力が低下したときは
お元気であった本人が、老齢等によりアルツハイマー病等の認知症、統合失調症、脳梗塞や脳出血、脳挫傷、高次脳機能障害などの精神上の障害により事理弁識する能力が不十分な常況になったとき、任意後見契約がスタートする要件となります。
○任意後見監督人を選任する
家庭裁判所は、申立により、任意後見監督人を選任して任意後見契約がスタートします。
任意後見監督人とは、任意後見契約がスタートしたとき、家庭裁判所が選任した任意後見人を監督する人をいいます。
本人は、任意後見契約で任意後見監督人を誰に頼みたいかを推薦し、契約書の中に記載することができます。任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。ただし、任意後見受任者と任意後見監督人候補者の関係によっては、必ずしも、推薦した人が任意後見監督人として選任されるとは限りません。
○法定後見と任意後見の違い
法定後見は、本人の事理を弁識する能力が低下したときに、家庭裁判所に申立を行い、低下の程度によって後見人・保佐人・補助人(実際には、申立時にどの類型で申立するのかを選択しておきます)が選任される制度です。
以下に、法定後見と任意後見の違いを簡単にまとめておきます。
法定後見 | 任意後見 | |
①利用できる方 本人の判断能力は |
・不十分な方(補助) ・著しく欠ける方(保佐) ・欠けている方(後見) |
・ある方 ・不十分な方 |
②成年後見人(代理人)は | 家庭裁判所が選任する | 本人が決める |
③監督するのは | 家庭裁判所 | 任意後見監督人 |
④スタートするのは | 後見開始審判の確定後 | 任意後見監督人選任の 審判確定後 |
⑤成年後見人等は | 補助・保佐・後見の類型により異なる | 契約で定めた内容 |
⑥法律行為の取消権は | ある | ない |
⑦成年後見人等の報酬は | 家庭裁判所が決める | 契約で決める |
⑧成年後見人等の報酬の受領時期は | 開始後、1年の後払い | 契約で定めたとき (一般的には定額報酬は毎月末日) |
⑨報告時期は | 1年ごと | 契約で定める (一般的には3カ月から6カ月に1回) |
どちらも、ご本人の判断能力が低下した場合に後見人を選任して、
ご自身ではできない手続きを支援してもらうという点では同じです。
しかし、任意後見では、ご本人の判断能力のあるうちに、
信頼できる方を後見人として指定することができます。
本人が考えるライフプランをその方にに伝えて書面にしておくことで
万一のときも、ご本人らしい人生を送れるよう努めてくれるものと思います。
任意後見契約についての行政書士 中村武からのアドバイス
「任意後見契約」により、事前にご自身の判断能力が低下した場合に、代わりに法律行為や財産管理をしてもらえる方を決めておくことができます。特に身内がお近くにいない方の場合は、判断能力が低下した場合に備えて信頼できる方や行政書士等の専門家に依頼しておくとよいでしょう。
任意後見の前の段階から、ご自身のお身体の状況により、生前の「財産管理等委任契約」や「死後事務委任契約」と併せて締結しておくとより安心です。
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