大阪・和歌山 遺言・相続サポートセンター  > 相続税の申告と納付

行政書士中村法務事務所
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相続税の申告と納付


相続手続の申告をしなければならない人は、相続や遺贈、または相続時精算課税制度の適用を受ける贈与により財産を取得した人で、各人の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合です。基礎控除額を超えていない場合は、一部例外はありますが申告の必要はありません。
 
では、基礎控除額とはどのように計算するのでしょうか。
基礎控除額は、
 
  基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
 
という計算式で計算します。
 
たとえば、相続人が妻と実子2人の場合は、「5,000万円+1,000万円×3=8,000万円」が基礎控除額となります。よって、この場合は相続財産価額が8,000万円以下であれば相続税は課税されないことになります。


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相続税の申告の方法


●相続税の申告期限
 
相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。申告義務があるにもかかわらず、期限までに申告しなかった場合には、無申告加算税などが課せられますので注意しましょう。
 
10か月という期間は、長いようで短いです。遺産分割協議が終わっていないからといって申告期限が延びることはありません。遺産の分割が済んでいない場合には、法定相続分で相続したものとして、各相続人の相続税が計算されます。
申告後に遺産が分割された場合は、税額が増える場合は修正申告、税額が減る場合は更正の請求を行います。
 
課税総額が、相続税の基礎控除額を超えない場合には、申告の必要はないのですが、次の場合には申告が必要です。


   配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
   小規模宅地等の課税価格の計算の特例を受ける場合
   特定事業用資産の課税価格の計算の特例を受ける場合
 

 
●申告書の提出先
 
相続税の申告は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に行います。財産を相続した人の住所地を管轄する税務署ではありませんので注意しましょう。
 


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相続税の納付の方法


●納付について
 
相続税の納付は、原則として申告書の提出期限と同じ(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)です。 
納税は、金銭一括納付が原則ですが、課税の対象となる財産が金銭以外の財産(例えば土地)などである場合が多いので、現金で納付するのが困難な場合も考えられます。そこで、延納(金銭による分割納付)や物納(金銭以外の相続財産による納付)の特例が設けられています。
 
●延納について
 
延納は、5年以内の分割納付が原則で、延納税額とは別に利子税を負担する必要があります。
また、課税相続財産の中に不動産等の換金しにくい財産が多い場合(2分の1以上)は、その不動産の割合に応じて最大20年までの延長が可能です。
延納は納期限までに延納申請書を提出し、税務署が内容を審査し、要件を満たしていれば延納が許可されます、満たしていなければ却下されます。
 
延納の申請要件


  金銭一括納付が困難であること
  納付すべき相続税額が10万円超であること
  担保を提供すること (ただし、延納税額が50万円未満、か
    つ延納期間が3年以下の場合は不要

  申告書の提出期限までに延納申請書を提出すること
  配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
  小規模宅地等の課税価格の計算の特例を受ける場合
  特定事業用資産の課税価格の計算の特例を受ける場合
 

 
延納期間と利子税

 区分 延納期間
(最高)
利子税
(年割合) 
 不動産等の割合が50%
未満の場合
 流木以外の財産
に対応する税額
5年  6.9%
 流木の価額に
対する税額
 4.8%
 不動産等の割合が50%以上75%
未満の場合
 不動産等の価額に
対応する税額
 15年  3.6%
 不動産等以外の価額
に対応する税額
 10年  5.4%
 不動産等の割合が75%
以上の場合
 不動産等の価額
に対応する税額
 20年  3.6%
 不動産等以外の価額

対応する税額
 10年  5.4%


●物納について
 
延納によっても金銭で納付することが困難な場合は、想像財産そのもので納めることもできます。
 
物納の要件


  延納によっても金銭で納付することが困難であること
  申告書の提出期限までに物納申請書および物納手続関係
   書類提出
すること
 


物納をすることができる財産には、順位があり、下位順位の財産の申請は、上位財産のものがない場合に認められます。
 
物納財産の順位

順位 1位 国債、地方債、不動産、船舶
2位 社債、株式、証券投資信託受益証券、貸付信託受益証券
3位 動産(自動車など)
適用要件  ・国内財産であること
 ・相続財の計算の基礎となった財産であること

 
上にあげた物納財産の中でも、次に示すような財産は、管理処分不適格財産としてどんな理由があろうとも物納することはできません。


  担保権の目的となっている財産
  権利が誰にあるのか分からない財産
  境界が明らかでない財産
  複数の者の共有になっている財産
      (共有者全員が持分の全部を物納する場合を除く)
  耐用年数を経過している建物(通常使用ができるもの除く)
  譲渡制限がある株式
  管理や処分に過大な費用がかかると見込まれる財産
  延納によっても金銭で納付することが困難であること
  申告書の提出期限までに物納申請書および物納手続関係
   書類提出
すること
 


また、物納財産の収納価額(税務署の引取価額)は、原則として相続税評価額となります。つまり、小規模宅地等の特例を適用した場合は、特例適用後の低い評価額となります。
 
物納で納付する相続税額より物納財産の価額の方が高い場合は、超過物納となり、差額が金銭で戻ってきます。ただし、物納自体は非課税なのですが、超過して戻ってくる分に関しては、金銭で受け取りますので所得税・住民税の課税対象となりますので注意が必要です。


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