大阪・和歌山 遺言・相続サポートセンター  > 任意後見制度とは?

 お問い合わせは無料です!

行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL/FAX 072-424-8576
E-mail
info@nakamura-houmu.com
営業時間 9:00 〜 20:00
休日   日曜・祝日
休日・営業時間外でも事前にご
連絡いただければ、対応いたし
ます。

行政書士の中村です。初回のメ
ール相談は無料ですので、お気
軽にご相談下さい。

大阪府堺市(堺区、北区、中区
西区、東区、南区、美原区)
大阪府和泉市  大阪府高石市
大阪府泉大津市 泉北郡忠岡町
大阪府岸和田市 大阪府貝塚市
泉南郡熊取町  大阪府泉佐野市
泉南郡田尻町  大阪府泉南市
大阪府阪南市  泉南郡岬町
和歌山市    和歌山県岩出市 
和歌山県木ノ川市

相続人調査・遺産分割協議書作成
業務については、全国対応可能!


   


 

任意後見制度とは?


「任意後見制度」とは、本人が健康なうちに、痴呆等の精神的な障害等により判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)を指定しておき、自己の生活、療養看護や財産管理に関する内容を契約(任意後見契約)しておく制度です。この任意後見契約は必ず、公正証書にしておかなければなりません。
 
任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた段階で、本人、配偶者、4親等内の親族もしくは任意後見受任者が、家庭裁判所に対して、任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで効力が発生することになります。
任意後見監督人は、自ら監督できない本人に代わって、任意後見人が契約通りに後見事務を行っているのかを監督し、定期的にその事務について家庭裁判所に報告する職務を負います。


            お問い合わせ・ご相談はこちらから

任意後見制度の3類型


任意後見制度には、契約内容により3つの類型があります。
 
(1) 即効型
 
任意後見契約締結後、直ちに家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任の申し立てを行って、契約の効力をすぐに生じさせる形態です。
ただし、任意後見監督人が選任されるのは、本人の判断能力が不十分なときですから、任意後見契約時点の判断能力に疑問が生じ、契約自体の有効性に疑問が生じるおそれがあります。
 
(2) 将来型
 
本人が、将来、痴呆等の精神上の障害で、判断能力が不十分になった際の、任意後見受任者と自己の生活、療養看護と財産管理に関する内容を契約しておく形態です。
ただし、契約時から任意後見監督人の選任まで時間が空き、契約書を紛失したり任意後見受任者と疎遠なる場合があります。また、親族が契約の存在を知らない場合は、任意後見監督人選任の申立てがされず、任意後見契約が実現されない場合もでてきます。
 
(3) 移行型
 
任意後見受任者との間で、民法上の事務委任契約と任意後見契約を併せて締結し、本人が健常な時から、財産管理や身上監護などに関わりを持ち、判断能力が不十分になった時点で任意後見人となり、引き続き円滑に、後見業務を行うことができる形態です。
 


            お問い合わせ・ご相談はこちらから

任意後見制度の流れ


(1) 任意後見受任者を決定
 
任意後見人には、親族のほか、行政書士や弁護士などの第三者もなることができます。後見人の業務を監督する後見監督人が選任されますが、判断能力が不十分になった後の財産管理などを任せることになりますので、信頼のおける方に依頼する方がよいでしょう。
 
(2) 任意後見内容(必要とする代理権)を決定
 
どのようなことを後見人にしてもらうのかを決めます。任意後見受任者が本人の意思を確実に聴取し、契約内容、代理権目録について検討を重ねることになります。
 
具体的には次のようなものがあります。


 @財産管理に関すること
 A金融機関との取引に関すること
 B保険に関すること
 C年金等の社会保険に関すること
 D水道光熱費等の契約、支払いに関すること
 E不動産に関すること(賃料の支払い、購入、売却等)
 F介護保険事業者との契約に関すること
 G入院、通院に関すること
 H遺産分割、相続に関すること
 I登記済証、実印、クレジットカード等重要書類に関すること
 J事務処理に関する登記、証明書類に関すること
 K税金に関すること
 L紛争処理に関すること
 M復代理人選任、事務代行者に関すること
 N事務処理に必要な費用に関すること
 O任意後見人への報酬に関すること
 P任意後見監督人への報酬に関すること
 Q任意後見監督人選任申立てに関すること
 R法定後見の申立てに関すること
 S後見事務報告に関すること申告期限まで延納申請書を提出し、税務
  署長の許可を得ること


 
(3) 任意後見契約公正証書の作成
 
任意後見契約の締結は、公正証書により契約する必要があります。原則として、本人と任意後見受任者が公証人のいる公証役場に赴き、任意後見契約の内容を公証人に伝え、公正証書を作成してもらいます。
 
本人が病気や怪我などで公証役場に行けない場合は、公証人が向こうから出向いてくれますので、自宅などでの作成も可能です(但し、公証人の出張料が必要となります)。
 
更に、任意後見契約が作成されると、公証人の嘱託により任意後見契約の内容が登記されることになります。
 
任意後見契約にかかる費用はというと、
 

 
 基本手数料      11,000円(ただし、移行型の場合は22,000円)
 登記嘱託手数料    
1,400
 登記印紙代      
4,000

 
これらの他、本人等に交付する正本の証書代、登記嘱託書の郵送料、また公証人に出張してもらった場合の日当等の費用がかかります。
 
(4) 判断能力に衰えが見えてきたら、家庭裁判所に申立て
 
自分の自分の判断能力が衰えてきたと感じたら、本人、配偶者、4親等以内の親族もしくは任意後見受任者が、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行います。
 
任意後見監督人が選任されることで、任意後見監督人の下、任意後見人が契約によって受任していた後見事務につき代理権を行使することができるようになります。

         任意後見契約に関する業務内容についてはこちら

            お問い合わせ・ご相談はこちらから

初回メール・お電話(要予約)による無料相談実施中!


弊事務所では、初回のメール・お電話(要予約)によるご相談を無料で対応しております。一生で何度も経験することのない相続ですから、分からないこと・不安に思うことも多くあることでしょう。

          メールでのお問い合わせ・ご相談はこちら

                

          お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら

          072-424-8576



 出張によるご相談対応をしております。

下記地域のについては、出張でのご相談も実施しております。お客様のご自宅もしくはご指定の場所(ファミレス・喫茶店等)までお伺いし、お話を伺います。出張料・交通費は無料ですのでお気軽にお問い合わせください(但し、時間による相談料は頂戴いたします)。遠方の方も、下記エリアまで起こし頂ければご相談に応じます。


  大阪府   岸和田市、貝塚市、泉南郡熊取町、泉佐野市、泉南郡田尻町、泉南市
          阪南市、泉南郡岬町

  和歌山県 和歌山市・岩出市、紀の川市



            お問い合わせ・ご相談はこちらから