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行政書士中村法務事務所
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任意後見制度とは?


 任意後見制度とは、本人が、頭のしっかりしているときに、誰を代理人にして、どんな事務を委任するのかを決め、公正証書により契約し、本人の判断能力が低下してきたとき、家庭裁判所が任意後見人(代理人)を監督する任意後見監督人を選任したときからスタートする制度です。





 精神上の障害というのは

精神上の障害とは、アルツハイマー病などの認知症、統合失調症、脳梗塞や脳出血、脳挫傷、高次脳機能障害などにより、精神上の判断能力が低下したことをいいます。身体障害は含まれません

例えば、本人に次のような症状がみられます。
   なぜ、病院に入院しているのか分からない
   何処にいるのかが分からない
   自宅に戻っても自宅であることが分からない
   傘を何に使うのかが分からない
   幻覚がある、幻聴がある、被害妄想がある … 等

このような障害があると、安心して生活をすることが難しい場合があり、任意後見人等の支援が必要となります。

ここで、本人とは、任意後見契約を委任する方となります。

 頭がしっかりしているときとは

本人の頭がしっかりしているときは、判断能力があるときです。本人は、法定後見の補助類型ぐらいの判断能力が必要です。
既に法定後見の後見類型の状態にある方は、任意後見の本人として任意後見契約の本人にはなれません。本人が任意後見契約を締結できないからです。

 代理人を選ぶときは

代理人とは、任意後見契約の受任者であり、任意後見人といいます。任意後見人は、任意後見契約がスタートしたときの代理人の呼び方であり、任意後見を締結してから任意後見契約がスタートするまでの間は、任意後見受任者といいます。
誰を代理人にするかは、本人が決めます。本人が一番信頼できる人、例えば、自分の妻や父、長男や長女、甥や姪などの親族や、弁護士、行政書士などの法律実務家、社会福祉士等の福祉の専門家に依頼することができます。

また、複数の任意後見受任者を選ぶことができます(例えば、財産管理については弁護士・行政書士等の法律家、療養監護については親族など)。
さらに、法人を任意後見人に選任することもできますし、社会福祉協議会や社団法人などを任意後見人にすることもできます。
現在のところ、およそ8割が、配偶者・親・子・兄弟等の親族が任意後見受任者となっております。

 どんな事務を委任するのか

任意後見人にどんな事務を委任するのかについては、本人が決めることになります(任意後見契約に関する法律第2条第1号)。
本人は自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を与えます。
実際には、任意後見契約公正証書の作成と同時に代理権目録(1号様式と2号様式があります)を作成することになります。

 公正証書で契約する

任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書出作成しなければなりません。公正証書は、公証役場で公証人が作成します。
当事務所がお手伝いさせて頂いております。

 本人の判断能力が低下したときは

お元気であった本人が、老齢等によりアルツハイマー病等の認知症、統合失調症、脳梗塞や脳出血、脳挫傷、高次脳機能障害などの精神上の障害により事理弁識する能力が不十分な常況になったとき、任意後見契約がスタートする要件となります。

 任意後見監督人を選任する

家庭裁判所は、申立により、任意後見監督人を選任して任意後見契約がスタートします。
任意後見監督人とは、任意後見契約がスタートしたとき、家庭裁判所が選任した任意後見人を監督する人をいいます。
本人は、任意後見契約で任意後見監督人を誰に頼みたいかを推薦し、契約書の中に記載することができます。任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。ただし、任意後見受任者と任意後見監督人候補者の関係によっては、必ずしも、推薦した人が任意後見監督人として選任されるとは限りません。

 法定後見と任意後見の違い

法定後見は、本人の事理を弁識する能力が低下したときに、家庭裁判所に申立を行い、低下の程度によって後見人・保佐人・補助人(実際には、申立時にどの類型で申立するのかを選択しておきます)が選任される制度です。
以下に、法定後見と任意後見の違いを簡単にまとめておきます。

法定後見 任意後見
@利用できる方:
 本人の判断能力は
・不十分な方(補助)
・著しく掛ける方(保佐)
・欠けている方(後見)
・ある方
・不十分な方
A成年後見人(代理人)は 家庭裁判所が選任する 本人が決める
B監督するのは 家庭裁判所 任意後見監督人
Cスタートするのは 後見開始審判等の確定後 契約で定めた内容
D成年後見人等は 補助・保佐・後見の類型により異なる 契約で定めた内容
E法律行為の取消権は ある なし
F成年後見人等の報酬は 家庭裁判所が決める 契約で決める
G成年後見人等の報酬の受
 領時期は
開始後、1年の後払い 契約で定めたとき(一般的には定額報酬は毎月末日)
H報告時期は 1年ごと(原則) 契約で定める(一般的には3ヶ月から6ヶ月に1回)


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