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[任意後見制度」とは、本人が健康なうちに、痴呆等の精神的な障害等により判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)を指定しておき、自己の生活、療養看護や財産管理に関する内容を契約(任意後見契約)しておく制度です。この任意後見契約は必ず、公正証書にしておかなければなりません。
 
任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた段階で、本人、配偶者、4親等内の親族もしくは任意後見受任者が、家庭裁判所に対して、任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで効力が発生することになります。
任意後見監督人は、自ら監督できない本人に代わって、任意後見人が契約通りに後見事務を行っているのかを監督し、定期的にその事務について家庭裁判所に報告する職務を負います。


 
任意後見制度には、契約内容により3つの類型があります。
 
(1) 即効型
 
任意後見契約締結後、直ちに家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任の申し立てを行って、契約の効力をすぐに生じさせる形態です。
ただし、任意後見監督人が選任されるのは、本人の判断能力が不十分なときですから、任意後見契約時点の判断能力に疑問が生じ、契約自体の有効性に疑問が生じるおそれがあります。
 
(2) 将来型
 
本人が、将来、痴呆等の精神上の障害で、判断能力が不十分になった際の、任意後見受任者と自己の生活、療養看護と財産管理に関する内容を契約しておく形態です。
ただし、契約時から任意後見監督人の選任まで時間が空き、契約書を紛失したり任意後見受任者と疎遠なる場合があります。また、親族が契約の存在を知らない場合は、任意後見監督人選任の申立てがされず、任意後見契約が実現されない場合もでてきます。
 
(3) 移行型
 
任意後見受任者との間で、民法上の事務委任契約と任意後見契約を併せて締結し、本人が健常な時から、財産管理や身上監護などに関わりを持ち、判断能力が不十分になった時点で任意後見人となり、引き続き円滑に、後見業務を行うことができる形態です。
 


(1) 任意後見受任者を決定
 
任意後見人には、親族のほか、行政書士や弁護士などの第三者もなることができます。後見人の業務を監督する後見監督人が選任されますが、判断能力が不十分になった後の財産管理などを任せることになりますので、信頼のおける方に依頼する方がよいでしょう。
 
(2) 任意後見内容(必要とする代理権)を決定
 
どのようなことを後見人にしてもらうのかを決めます。任意後見受任者が本人の意思を確実に聴取し、契約内容、代理権目録について検討を重ねることになります。
 
具体的には次のようなものがあります。


   ①財産管理に関すること
   ②金融機関との取引に関すること
   ③保険に関すること
   ④年金等の社会保険に関すること
   ⑤水道光熱費等の契約、支払いに関すること
   ⑥不動産に関すること(賃料の支払い、購入、売却等)
   ⑦介護保険事業者との契約に関すること
   ⑧入院、通院に関すること
   ⑨遺産分割、相続に関すること
   ⑩登記済証、実印、クレジットカード等重要書類に関すること
   ⑪事務処理に関する登記、証明書類に関すること
   ⑫税金に関すること
   ⑬紛争処理に関すること
   ⑭復代理人選任、事務代行者に関すること
   ⑮事務処理に必要な費用に関すること
   ⑯任意後見人への報酬に関すること
   ⑰任意後見監督人への報酬に関すること
   ⑱任意後見監督人選任申立てに関すること
   ⑲法定後見の申立てに関すること
   ⑳後見事務報告に関すること申告期限まで延納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること

 
(3) 任意後見契約公正証書の作成
 
任意後見契約の締結は、公正証書により契約する必要があります。原則として、本人と任意後見受任者が公証人のいる公証役場に赴き、任意後見契約の内容を公証人に伝え、公正証書を作成してもらいます。
 
本人が病気や怪我などで公証役場に行けない場合は、公証人が向こうから出向いてくれますので、自宅などでの作成も可能です(但し、公証人の出張料が必要となります)。
 
更に、任意後見契約が作成されると、公証人の嘱託により任意後見契約の内容が登記されることになります。
 
任意後見契約にかかる費用はというと、
 

 
 基本手数料      11,000円(ただし、移行型の場合は22,000円)
 登記嘱託手数料    1,400
 登記印紙代       4,000


 
これらの他、本人等に交付する正本の証書代、登記嘱託書の郵送料、また公証人に出張してもらった場合の日当等の費用がかかります。
 
(4) 判断能力に衰えが見えてきたら、家庭裁判所に申立て
 
自分の自分の判断能力が衰えてきたと感じたら、本人、配偶者、4親等以内の親族もしくは任意後見受任者が、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行います。
 
任意後見監督人が選任されることで、任意後見監督人の下、任意後見人が契約によって受任していた後見事務につき代理権を行使することができるようになります。

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