行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
営業時間 9:00 〜 20:00
休日 日曜・祝日
休日・営業時間外でも事前にご
連絡いただければ、対応いたし
ます。

行政書士の中村です。初回のメ
ール相談は無料ですので、お気
軽にご相談下さい。

遺言・相続に関するご相談は無
料で承っております。来客中又
は出張中でお電話での対応がで
きない場合もございます。その
際は、下記メールフォームより
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弊事務所が行政書士としてお手伝いできること出来ないこと
皆さんの周りで、「トラブルに遭ってしまったんだけど、法的にどうやって解決すればいいのだろうか?」等とお困りの方はいらっしゃるのではないでしょうか?
行政書士は弁護士と違って、トラブルに遭った際、あなたに代わってトラブル相手と示談交渉したり裁判での代理人となることはできません。行政書士は、内容証明・契約書等法的書面作成の専門家です。
弁護士に全てを任せてトラブルを解決することが最も楽で確実な方法ではあります。しかし、弁護士は着手金や成功報酬等費用が高額になってしまいます。そこで、行政書士の出番です。弁護士に依頼するほどでもないちょっとした困り事や弁護士に依頼せずにご自身で解決を図ろうとされる方を後方からサポートすることができます。
もちろん、初めから弁護士に依頼されるべき案件もございます。その場合は、無理に受任することせず、弁護士もしくは司法書士に相談すべき旨をご説明した上でご案内いたします。
行政書士は予防法務の専門家でもあります。遺言・相続・離婚等で発生する重要な事項の取り決めは、その内容を書面にしておかないと不安が残ります。また、書面を作っていたとしても、内容によっては後々トラブルが発生することにもなりかねません。契約内容を、後になってトラブルが発生しない書面を作成することも行政書士の仕事のひとつです。
まずは、下記メリット・デメリットをよく読んだ上で、弊事務所にご相談またはご依頼したいという方は、お気軽にご連絡ください。
行政書士に依頼するメリット
●費用を安く抑えられる
トラブル解決の専門家と言えば、弁護士・司法書士・行政書士という選択肢が出
てきます。
もめごとが既に大きくなっており、当事者間では解決できない場合や訴訟に発展
しそうな場合でしたら、弁護士や司法書士に依頼する必要があります。
しかし、当事者間の協議で解決できるようでしたら、行政書士に依頼した方が費
用を安く抑えることが可能です。
もちろん、ご自身で全て行えば費用はかかりません。しかし、一から勉強して書
面を作成する時間と労力や書面作成後の安心感をお金に換算すれば、行政書
士に依頼した方が費用を抑えられると思います。
●一から法律知識を勉強することなく、時間と労力の節約ができる
内容証明・契約書等の作成では法律を踏まえて、相手に対して効果的な内容を
盛り込む必要がありますし後々のトラブル予防についても考えなくてはなりませ
ん。
また、相続手続や許認可申請手続では、一生に一度しかしないであろう手続に
ついて、必要な書類を一つ一つ調べたり集めたりしなければならない上、最終的
に時間をかけたのに目的を達成できないという可能性もあります。
これらのことをご自身で全てやろうとすれば、手間も時間もかかってしまいます。
そもそも、作成した書面が、法律の内容に沿ったものか分からず不安になってし
まうことでしょう。
行政書士に依頼することで、手間と時間を節約でき、安心を得ることができるの
です。
●専門家が関与した書類だから、社会的信用力があります
行政書士は、難関な国家試験を突破し、日本行政書士会連合会に登録された
国家資格者です。内容証明を作成に行政書士が関与すれば、ご自身で送る場
合よりも相手に与える心理的プレッシャーは全く異なります。また、契約書を作
成する場合であっても、ご自身が作成する場合よりは、相手も専門家が関与し
た書類だからと信用して、スムーズに契約手続を行えます。
●いつでも相談できて安心できます
書面作成のご相談だけではなく、それに伴うご相談や不安な事について、いつ
でもお問い合わせいただけます。
トラブルが解決していない間は、「相手がどんな対応を取ってくるのか?」「どの
ように行動を起こして行けばいいのか?」不安な事は尽きないことと思います。
行政書士に相談すれば、”専門家がいつでもついてくれているという安心感”か
ら、相手との話合いも堂々と行う事が出来、交渉もあなたの有利に進む可能性
は大きいことでしょう。
行政書士に依頼するデメリット
●代理人となって相手方と交渉したり裁判で争うことはできません
民事トラブル解決の専門家と言えば、やはり弁護士です。弁護士に依頼すれば、
内容証明の送付からトラブル相手との示談交渉、その後の訴訟手続まですべて
のことを行ってくれます。
行政書士が内容証明を送付することでトラブルが解決に進むケースもあります
が、それだけで解決できないケースも多くあります。もし、精神的ストレス等で
相手方との話し合いが困難であれば、迷わず弁護士にご依頼されることをお勧
めします。
但し、弁護士に依頼すれば、その分費用もかかります。ご自身のトラブルの金額
と弁護士費用とを考えて、後悔しないようよく考えて依頼する専門家を選択をして
下さい。
●裁判所に提出する書類の作成・提出の代行はできません。
相続放棄・限定承認手続きなどで、家庭裁判所に提出する書類を作成する必要
があります。弊事務所ではお客様に代わって、その書類の作成・提出を代行する
ことはできません。
書類の作成・提出はお客様に行っていただく必要がありますが、各種説明書をご
用意しておりますので、説明書を元に手続きを行っていただくことが可能です。
遺言・相続・成年後見制度に関するご相談は無料です。
弊事務所では、遺言・相続・成年後見制度に関するご相談については無料で承っております。一生で何度も経験することのない相続ですから、分からないこと・不安に思うことも多くあることでしょう。お気軽にご相談下さい。
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072-424-8576
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出張によるご相談対応をしております。
下記地域のについては、出張でのご相談も実施しております。お客様のご自宅もしくはご指定の場所(ファミレス・喫茶店等)までお伺いし、お話を伺います。出張料・交通費は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。遠方の方も、下記エリアまで起こし頂ければご相談に応じます。
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