行政書士中村法務事務所
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遺産の名義変更手続き
相続が発生し、遺産分割協議にて誰がどの財産を相続するのかが決まったら、すみやかに財産の名義変更をしなければなりません。
名義変更が必要な財産は、不動産・預貯金・自動車・株式・電話加入権とさまざまですが、そろえる書類や提出先が違うので大変です。折角、休みを取って名義変更に行ったのに、あの書類が足りないと何度も足を運ぶハメになったなんて話はよく聞く話です。
ここでは、各財産の名義変更に必要な書類などをまとめましたので参考にして下さい。
不動産の名義変更手続き
預貯金の名義変更手続き
株式の名義変更
自動車の名義変更
その他の財産の名義変更
財産ごとの名義変更に必要な書類はこちら
名義変更必要書類一覧
時間もないし、ややこしそうで自分ではできないという方は、相続の専門家である行政書士が、手続きをサポートします。
不動産の所有者がだれであるのか、その不動産に担保権が付いているのかどうかということは、法務局にある登記簿に記載されており、誰でも閲覧できるようになっています。
相続により不動産を受け継ぐと、相続人名義になっている不動産の所有権を受け継いだ方の名義に登記簿の記載を変更しなければなりません。一般に、登記簿に権利関係の記載をすることを登記といますが、相続による登記のことを特に相続登記と呼んでいます。
登記は義務ではないのですが、名義変更をぜずにいると、それを売ろうとしてもそのままでは売却できなかったり、次の相続が発生したときに権利関係が複雑になったりしますので、速やかに相続登記を行う方がよいでしょう。
●相続登記に必要な書類
| 書類の種類 | 遺言相続 | 遺産分割協議 | 法定相続 | |
| 申 請 書 等 |
登記申請書 | ○ | ○ | ○ |
| 申請書の写し※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 相続関係図※2 | ○ | ○ | ○ | |
| 被 相 続 人 |
戸籍謄本等 | ○ 死亡の記載 のあるもの |
○ 出生~死亡までの 記載があるもの |
○ 出生~死亡までの 記載があるもの |
| 住民票のの除票※3 | ○ | ○ | ○ | |
| 相 続 人 |
戸籍謄(抄)本 | ○ 不動産の 取得者のみ |
○ 全員 |
○ 全員 |
| 住民票 | ○ 不動産の 取得者のみ |
○ 不動産の 取得者のみ |
○ 全員 |
|
| そ の 他 |
遺言書 | ○ | ― | ― |
| 遺産分割協議書 | ― | ○ | ― | |
| 相続人の印鑑証明書 | ― | ○ | ― | |
| 固定資産税評価証明書 | ○ | ○ | ○ | |
| 委任状 (代理人申請の場合) |
○ | ○ | ○ | |
| ※1 登記済証(権利証)の交付を希望しない場合は不要 ※2 戸籍謄本等の原本の還付を受けるない場合は不要 ※3 登記簿上の住所の記載と死亡時の住所が異なる場合は戸籍の附票が必要 |
||||
● 登記申請書の作成は、登記の専門家である司法書士に頼んでもいいです
し、自分で作成してもかまいません。
自分で作成する場合は、最寄りの法務局(登記所)で必要書類や申請書の
書き方などを教えてもらうといいでしょう。
● 登記には登録免許税がかかります。
相続による登記の場合 不動産の価額の1000分の4
遺贈による登記の場合 不動産の価額の1000分の20
● 登記の申請は、申請書を不動産を管轄する登記所に持参する方法のほかに
郵送で申請することもできます。郵送申請する場合は、簡易書留か配達記録
郵便で出し、封筒に”不動産登記申請書在中”と記載するのが無難でしょう。
預貯金は、金融機関が口座名義人の死亡を確認すると、一部の相続人が勝手に預金を引き出してしまうこと防ぐために、「預金口座の凍結」をします。凍結されてしまうと、預金の引き出しだけでなく、公共料金の引き落としなども完全にストップしてしまいますので、速やかに相続の手続きを行ってください。
●名義変更に必要な書類
・ 相続手続申請書(金融機関所定のもの)
・ 通帳・証書・カードなど
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・ 相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書
・ 相続の種類により、遺産分割協議書や遺言書
・ 代理人に申請をお願いする場合は委任状
※ 金融機関により、手続き内容や必要書類が異なる場合もありますので、あらかじめ、各金融機関で確認で確認してください。
相続によって株式を取得した場合にはも、名義書換をしなくてはなりません。名義書換をしないでいると、配当金の受りなど、株主としての権利を行使することができません。
株式の名義変更は、上場株式か非上場株式化によって違います。
上場株式の場合は、発行元の会社が指定する株主名簿管理人(信託銀行など)の窓口か、株券を証券会社に預けている場合には、その証券会社を通じて手続きを行うことになります。
非上場株式の場合は、それぞれの会社により異なりますので、その会社に問い合わせて確認しましょう。
●名義書換に必要な書類
・ 株式名義書換請求書および株主票(所定のもの)
・ 株券(発行されていない場合は不要)
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
(遺言による相続の場合は死亡の記載のあるもの)
・ 相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書
・ 相続の種類により、遺産分割協議書や遺言書
※ 証券会社により、手続き内容や必要書類が異なる場合もありますので、あらかじめ、各金融機関で確認で確認してください。
土地・建物や預貯金の名義変更を忘れる人は少ないのですが、自動車の名義変更をするを忘れないように注意しなければなりません。
自動車については移転登録の手続きが必要です。移転登録をしないと、知人に売ったり廃車することができません。
自動車の移転登録は、所有者の所在地を管轄する陸運支局で手続きを行います。
また、亡くなられた方が自動車保険に加入していた場合は、速やかに保険会社に連絡しましょう。
●移転登録に必要な書類
・ 移転登録申請書
・ 自動車車検証
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・ 相続の種類により、遺産分割協議書や遺言書
・ 相続人全員の印鑑証明書
・ 手数料の納付書(自動車検査登録印紙500円)
・ 自動車税申告書
※ 事前に管轄の陸運支局に必要書類などを確認しておくと手続きがスムーズに進
みます。
その他、名義変更が必要なものとしては、電話加入権・ゴルフ会員権・借地権などがあります。また、保険契約で亡くなられた方が契約者であったり受取人になっている場合はこちらも名義変更が必要です。
各財産ごとに、必要な書類の一覧をまとめましたのでこちらをどうぞ!
名義変更必要書類一覧
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