【相続手続】金融機関における預貯金の相続手続について
幣事務所では、
相続における預貯金の解約手続きの代行をさせて頂いております。
口座名義人が亡くなられた場合、
遺族や遺言執行者等が預金の相続(解約・払戻し)手続きを行う必要があります。
判例上は、預貯金等の金融債権は、
相続開始と同時に法定相続分に応じて当然分割され、
各相続人に移転するとされております。
上記判例により、
預金債権は遺産分割の対象外とされますが、
相続人全員の同意により、
遺産分割協議の対象に含めることは可能です。
よって、この判例に従うと、
各相続人は、金融機関に相続人であることを証明して
自己の相続分について預貯金の払戻し手続きを
請求できることになります。
しかし、金融機関はこのような判例の立場に立っておらず、
時後に相続人間のトラブルに巻き込まれることを防止するため、
非常に厳格な手続きを求めています。
よって、金融期間によって、求められる書類が異なったり、
手続きにかかる期間もまちまちというのが現状で、
手続き完了までに数カ月の期間がかかるケースもあります。
また、金融機関が口座の名義人の死亡の事実を知った場合、
当該口座を凍結してしまい、
以降は、入金も出金もできなくなってしまいます。
ですから、口座が凍結される前に、
他の相続人に同意を頂いた上で、
当面必要な費用を予め引き出しておく
ことも必要です。
口座の凍結については、こちらのページをご覧ください。
>> 【相続コラム】亡くなると個人の預金口座は凍結される
生活費の大部分を故人の口座で管理していたのであれば、
迅速に手続きを進めなければ、
差し当たり必要な葬儀費用や生活費を支出することができず、
生活に大きな支障が出ることになります。
そこで、主要金融機関での相続手続きをなるべくスムーズに進めて頂けるよう
ここでは、遺言書がない場合の手続きの流れについてご説明したいと思います。
相続手続を行う際には、お亡くなりになられた方が普通預金だけではなく、
定期預金等に加入している場合がありますので、
事前に、他の口座がないか各金融機関において「名寄せ」をしておきましょう。
「名寄せ」手続きをすることで、
その金融機関にある故人のすべての口座を
洗い出すことができます。
★金融機関における相続手続きに必要な書類
○ 残高証明書の取得に必要な書類
① 故人と申請される方(相続人)の相続人全員の戸籍謄本
② 申請される方の身分証明書(免許証等)、実印、印鑑証明書
⑤ 故人の預金通帳、キャッシュカード(手元にある場合)
⑥ 実費(金融機関により異なります)
○ 払戻し請求に必要な書類
① 金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の実印が押されたもの)
② 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
③ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
戸籍の収集についてはこちらをご覧ください。
>> 相続人調査(戸籍の収集・調査)
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 被相続人の通帳とカード(紛失の場合は再発行が必要な金融機関もあります)
⑥ 遺産分割協議書(不要な金融機関もあります)
⑦ その他金融機関により必要な書類があります。
実際の書類は金融機関によって異なりますが、概ね上記のような書類が必要となります。
戸籍謄本については、金融機関も他の手続きで使用することが分かっています。
通常、原本を提示することにより、写しを取って返却されますますので、戸籍一式を取得して、それを使い回すことができます。
★金融機関での対応について
故人の金融機関口座の相続手続きを行う際には、まず、最寄りの金融機関に赴いて、必要書類の確認をする必要があります。
相続に関しては、ほとんどの金融機関が「相続センター」等の名称の専門部署を設けて、集中的に処理をされています。
よって、金融機関の支店は、あくまでも窓口としての機能しかなく、支店の担当者も相続手続きに関する十分な教育を受けておらず、機械的に処理をしているという印象で、センターに確認しながらの対応となりますのでけっこうな時間、金融機関の待合室で待たされたりします。
その上、手続きに関する説明も曖昧で、間違った対応をすることも多く、説明が二転三転することもよくあります。
法律知識や手続き経験のある行政書士が対応すれば、その間違いを指摘することも可能ですが、一般の方々が金融機関の窓口に赴くと十分な説明を受けられず、何度も金融機関に足を運ぶことになり、手続きがなかなか進まずに幣事務所にご相談に来られるかたも多くいらっしゃいます。
すべての金融機関の担当者がそうとは言いませんが、ご自身で手続きを行う場合には、これらのことを踏まえて手続きに臨む必要があります。
★預貯金相続手続きサポート
上記のとおり、金融機関の窓口担当者であっても、当該金融機関の相続手続きに精通しているわけではなく、説明があいまいであるために、かなりのストレスがかかります。
幣事務所では、戸籍の収集から金融機関窓口担当者との対応、各金融機関での相続手続きを代行しております。
依頼者様には、原則として、相続人様全員に必要書類に押印をして頂くのみでお手間をお掛けしません。
ストレスなく金融機関の相続手続きを完了させるために、ぜひ、幣事務所の「預貯金相続手続きサポート」をご利用ください。
相続手続きに必要な戸籍関係書類一式の取り寄せのみの代行もしております。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。 >> 戸籍の取り寄せ代行サービス
●サポート内容と報酬
金融機関における相続手続に必要な書類の収集・作成・預貯金の解約払戻し手続きのすべてを行います。
業 務 名 | 報 酬 額 | 実 費 | 合 計 |
基本プラン | |||
○相続手続に関するご相談対応 ○戸籍謄本等の取り寄せ ○相続人関係説明図の作成 ○金融機関における手続書類の手配 ○残高証明書の取得 ○預貯金の相続手続き |
75,600円 | ・戸籍・住民票取得手数料 ・戸籍の取り寄せに必要な郵送料 ・残高証明書の取得手数料 ・振込手数料 |
75,600円 + 実費 |
※上記は、1金融機関においてお手続きをする場合の基本報酬額となります。 |
|||
追加オプションプラン | |||
○法廷相続人が兄弟姉妹の場合 | +10,800円 | ||
○代襲相続が発生している場合 | おひとりにつき +10,800円 | ||
○数次相続が発生している場合 | おひとりにつき +10,800円 | ||
○遺産分割協議書の作成 | 32,400円 ~ | ||
○相続人の方へのお手紙作成 | 相続人お1人につき +10,800円 | ||
※相続税の申告については、提携の税理士が行います。 ※別途、戸籍、住民票、郵送料等の実費が必要となります。 |
相続のお手続きは「泉佐野 相続手続相談室」にお任せ下さい!





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