【相続手続】農地・山林を相続した場合の届出について
以前は、農地や山林を相続した場合には、
届出や許可を得ることなく名義変更を行うことができました。
しかし、現在は、農地については平成21年12月5日から農業委員会に対して、
山林については平成24年4月1日から市町村役場に対して、
権利を取得した後に届出をすることが義務付けられています。
★相続により農地を取得した場合の手続き
相続により農地を取得する場合は、農地法に基づく許可は不要とされています。
しかし、平成21年12月15日から農地法が改正されて、
相続により農地の権利を取得された方については、
その旨を農業委員会に届け出ることになりました。
●届出の時期
権利を取得したことを知った時点から、おおむね10カ月以内
(農地法関係事務に係る処理基準 最終改正平成21年12月11日)
●届出書類
市町村によって異なりますが、次のような書類が必要となります。
詳細は、各市町村役場にお問い合わせください。
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
・登記簿謄本(相続登記済みの場合)
・遺産分割協議書(未登記の場合)
・委任状(代理人が届出する場合)
なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、
10万円以下の過料に処されることがあります。
★相続により山林を取得した場合の手続き
相続により山林を取得する場合は、森林法の改正により、
平成24年4月1日から山林の土地を取得した所有者のの届出が必要となりました。
但し、届出が必要な山林は、
都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林となります。
●届出の時期
権利を取得してから90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出を行います。
財産分割がなされていない場合であっても、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有
物として届出をする必要があります。
●届出書類
市町村によって異なりますが、次のような書類が必要となります。
詳細は、各市町村役場にお問い合わせください。
・森林の土地の所有者届出書
・その森林の土地の位置を示す図面
・登記事項証明書(相続登記済みの場合)
・遺産分割協議書(未登記の場合)
・委任状(代理人が届出する場合)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。
制度の概要についてはこちら ↓ のページも参考にしてください。
>> 森林の土地を取得したとき届出が必要です(林野庁WEBサイト)
また、国土交通省では、所有者が分からない土地を増やさないために、
相続で農地や森林を相続された方に届け出や登記を促すパパンフレットを作成していますので、
こちらもご参照ください。
>> 農地・森林を相続したら 土地届け解説書
>> だれの土地?もしかして、あなたのおじいちゃんの山じゃない? 土地届けパンフレット
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