相続人全員で遺産分割協議が合意したら、次は遺産分割協議書を作成します。全員が合意していさえすれば、遺産分割協議書は作らなければいけないことはありませんが、後々に無用なトラブルを避けるためにも、作成すべきです。
また、不動産の相続登記や銀行預金名義変更を行う際には必要となります。
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遺産分割協議書には、特に決まった書式はありません。パソコンであっても、手書きであってもどちらでもかまいません。
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遺産分割協議書 平成○年10月1日に死亡した被相続人内田裕二郎の相続人である内田和子、吉本久美、内田聡史は、被相続人の遺産の分割について協議し、次のとおり分割することに同意した。 1.内田和子と内田聡史は、次の遺産をそれぞれ2分の1ずつの割合で取得する。 (1)大阪府大阪市中央区○○1丁目2番3号所在 宅地230平方メートル (2)上同所同番地所在 家屋番号5号 木造瓦葺二階建居宅1棟 床面積1階80平方メートル 2階60平方メートル 2.内田和子は次の遺産を相続する。 (1)○○銀行××支店の定期預金 口座番号1234567 5,000,000円 3.吉本久美は次の遺産を相続する。 (1)××銀行○○支店の定期預金 口座番号7654321 12,000,000円 (2)○○産業株式会社株式 2,000株 (3)○○電力株式会社株式 5,000株 4.内田聡史は第1項に記載の遺産を取得する代償として、吉本久美に対し平成×年3月末までに、金8,000,000円を支払うものとする。 5.本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産は、内田和子が取得する。 以上のとおり遺産分割協議が成立したので、本協議書3通を作成して署名捺印のうえ、各自1通ずつ所持するものとする。 平成×年2月15日 大阪府大阪市中央区○○1丁目2番3号 相続人 内 田 和 子 ㊞ 大阪府阪南市○○1丁目2番3号 相続人 吉 本 久 美 ㊞ 和歌山県和歌山市○○3丁目2番3号 相続人 内 田 聡 史 ㊞ |


