大阪・和歌山 遺言・相続サポートセンター  > 公正証書遺言とは?

行政書士中村法務事務所
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公正証書遺言とは?

法律のプロである公証人が関与する遺言、それが公正証書遺言です。公正証書遺言は、公文書として公証役場に保管される、もっとも安全で確実な遺言の方式です。遺言者は、遺言したい内容を公証人に伝えればよく、あとは公証人が遺言書を作成してくれます。
 
ただ、証人が2名必要で、公証役場に出向かないといけないなど、自筆証書遺言に比べて、手間はかかってしまします。しかし、相続開始後の検認の手続きが不要なので、スムーズに相続手続を進めることが可能です。
 
  遺言を作成するなら、この公正証書遺言をお勧めします!
 

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作成の流れと費用について


●公正証書遺言作成の流れ
 
@遺言の原案を考える
 
どのような内容の遺言にしたいのかを考え、メモなどに整理しておきます。事前に行政書士などの専門家にコンサルティングを受けておくと、公正証書遺言作成の手続きがスムーズに進むでしょう。
 
A証人を決めておく
 
公正証書遺言の作成には、2名以上の証人が必要です。ただし、証人となる資格には、一定の制限があり、次の人は証人になることができません。
 


未成年者

推定相続人、受遺者およびその配偶者並びに直系血族

公証人の配偶者、4親等以内の親族および公証役場の職員


 
その他、証人には遺言の内容が知られることになりますので、信頼のおける人物に依頼することが大切です。
事前に、証人になってくれる2人以上に依頼し、了承を得ておきます。
 
B公証役場に出向いて依頼、打ち合わせを行う
 
遺言内容の方針が決まったら、最寄りの公証役場に行き、公証人との打ち合わせに入ります。
打ち合わせは遺言内容により数回行います。必ずしも公証役場に毎回足を運ぶ必要はなく、電話やファックスなどでやりとりしながら話をつめることができます。 
 
 
打ち合わせ時には、
 


 遺言者の印鑑証明書
 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
 相続人以外の人に遺贈する場合は、、その人の住民票
 財産に不動産がある場合は、登記事項証明書と固定資産税
  評価証明書
 証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業を記載したメモ
 その他、公証人から指定されたもの


 
等が必要になりますので、用意しておきましょう。
 
C遺言書文案のチェック

 
通常は遺言当日前に証書の文案が作成されるので、内容をチェックしておく。
 
D証人とともに公証役場に出向く

 
遺言者は実印、証人は認印を持参しておく。
 


E証書の完成
 
原本が公証役場に保管され、遺言者本人に正本と謄本が交付されます。

●公正証書遺言作成にかかる費用

種類 区分 金額
証書の
作成手数料
(財産の価額) 
100万円以下  5,000円
100万円超〜200万円以下  7,000円
200万円超〜500万円以下  11,000円
500万円超〜1000万円以下  17,000円
1000万円超〜3000万円以下  23,000円
3000万円超〜5000万円以下  29,000円
5000万円超〜1億円以下  43,000円
1億円超〜3億円以下  5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円超〜10億円以下  5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超の部分  5,000万円ごとに8,000円を加算
遺言手数料 全体の財産が1億円以下  11,000円を加算
遺言の取消
の証書の
作成手数料
 11,000円
  (財産の価額に応じた手数料額
   の2分の相当額が11,000円を
   下回るときはその額)
役場外執務 病床執務手数料  通常の作成手数料
の2分の1を加算
日当  1日20,000円
(4時間以内10,000円)
旅費  実費
正本・謄本
の交付
 1枚につき250円

 
例えば、3人の相続人の相続額をそれぞれ5,000万、2,000万、2,000万とする遺言の場合には、
 
       作成手数料 29,000円 + 23,000円 + 23,000円 + 
       遺言手数料 11,000円 + 正本・謄本の作成料(計5枚として) 1,250円
                                  = 87,250円
 
となります。
 
             公正証書遺言見本はこちら

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