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遺言書の中でもっとも簡単に作成できるのが、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、紙とペン、そして印鑑さえあれば、思いついた時に作成することが可能です。最初から最後まで他人が関与しませんので、内容や遺言書の存在を秘密にすることができます。
 


自筆証書遺言は、自分ひとりで作成できる手軽な遺言の方式ですが、民法で定められた方式に従って作成されたものでないと、無効になってしまいますので注意が必要です。
といっても、難しいわけではなく、最低限、次のことを守らなくてはなりません。
 
①全文を自分で書く
 
自筆証書遺言は、全文を遺言者本人が手書きしなければなりません。パソコンで作成したり代筆してもらったりしたものは無効となります。
 
②日付を書く

 
遺言書作成の日付を、年月日が特定できるように記載します。日付は、遺言成立の時期を明らかにし、複数の遺言書の前後を判断するために非常に重要です。「○年○月○日」というように記載するのが基本ですが、あまりいませんが、「○年元旦」や「○歳の誕生日」なども年月日を特定できるため有効となります。
 
③署名押印する
 
本文と日付を書いたら、遺言書の氏名を自書し、押印します。
押印に用いる印章は、実印でなくても認印(朱肉を使うもの)でもかまいません。本人の印章ということが分かりやすいので、実印がベストだと思います。
 
④用紙や筆記具、書式は自由
 
用紙や筆記具についての決まりはありません。ただし、鉛筆は容易に改ざんされる危険がありますので、ペンや万年筆を使いましょう。
書式も自由で、縦書き・横書きのどちらでも大丈夫です。
 
⑤訂正の方法には決まりがある
 
遺言内容の加筆や削除、その他の変更を加える場合の方法は厳格に決められていて、この方法にもとづかないものは効力が生じません。
 
⑥封書に入れ封印する
 
遺言が完成したら封筒に入れ、封印しましょう。そのままでも、法律上は問題ありませんが、偽造・変造を伏せぐためにも、封印しましょう。
また、誤って捨てられることを防ぐためにも、封筒には、「遺言書」と記載しておきましょう。
 
●こんな遺言はトラブルのもと
 

せっかく、残された家族が遺産分割でトラブルにならないために残したつもりでも、次のような遺言書は逆に、トラブルのタネをまいてしまいます。
 
①財産が特定できない
 
記載内容が不正確だったり、表現があいまいで人によって解釈が分かれる書き方は無用な紛争を招いてしまいます。
 
遺留分の侵害がある
 
遺留分を侵害した人と侵害された人との関係が険悪になるおそれがあります。
 
③形式に不備がある
 
日付や署名押印が封筒にしかなかったり、訂正方法が不完全であったりすると有効・無効をめぐり裁判になることも考えられます。
 
 
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