民法では、自分の財産を生前に自由に処分したり、遺言で法定相続分に関係なく財産を処分することができると規定しています。
しかし、遺言が「財産をすべて愛人に遺贈する」といった内容であったとすると、残された配偶者や子供はこれからの生活に困ってしまいます。
そこで、兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり亡くなられた方の夫や妻・子や孫・父母や祖父母などが必ず相続財産を一定割合で受け取れるようにしました。それが遺留分です。
上記のように、被相続人が愛人に対して全財産を遺贈した場合でも、遺留分権利者は愛人に対して遺留分に当たる財産を請求することができます(遺留分減殺請求)。
@ 遺留分権利者
遺留分を有する者は、兄弟姉妹以外の法定相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属です。
A 胎児
胎児は生きて生まれたときに子としての遺留分が認められる。
B 代襲相続人
子の代襲相続人も、遺留分を有する。代襲相続人が複数の場合は、代襲相続人間の相続分に従って、代襲され
る子の遺留分が配分される。
C 相続欠格者、相続を排除された者、相続を放棄した者
これらの者は相続人ではないから、遺留分権利者とはならない。ただし、相続欠格および相続人の排除の場合
は、代襲者が相続人となり、その者が遺留分権利者となります。
遺留分の計算は、被相続人の財産の何分の1という割合で決められるので、この計算の基礎となる財産を決めなくてはなりません。
遺留分計算の基礎となる財産とは次の計算で求められます。
相続開始時の財産価額 ‐ 債務額 + 贈与財産の価額
次の生前贈与の額が含まれ、その価額は相続開始時に存するものとして計算がされます。
@ 相続開始1年前になされた贈与
相続開始1年前になされた贈与は、当事者に悪意があったかどうかに関わらず全て遺留分算定の基礎財産に加算
されます。
A 遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与
被相続人及び受贈者(贈与を受ける人)の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与は、相
続開始より1年以上前のものでも加算されます。
なお、これらの贈与は相続人以外の贈与の場合も対象となります。
遺留分の割合は、相続人が誰になるのかで変わります。
@ 直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の1/3
A 配偶者や子が相続人の場合は、被相続人の財産の1/2
B 兄弟姉妹には遺留分はありません。


