大阪・和歌山 遺言・相続サポートセンター  > 遺言でできることとは?

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遺言でできることとは?


遺言にはいろいろなことが書けるのですが、そのすべてが法的効力を持つわけではないのです。
遺言に記載して法的効力を生じる事項を遺言事項といいますが、遺言事項は法律により定められています。逆に言うと、遺言事項以外のことが遺言書に書かれていても、絶対に守らないといけないわけではないのです。
 
例えば、「葬儀を身内だけでやってほしい」と書かれてあったとしても、本人の希望を伝えるのには意味のあることなんですが、あとは残された家族の判断に任されることになります。
 
特に、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」では、法律のプロである公証人が関与しないので、遺言事項に含まれない希望的内容の記載がされることもあるようです。



●遺言でできること(遺言事項)

区分 項目 内容
相続および
財産処分に
関すること
相続分の指定およびその委託
(民法902条)
法定相続分と異なる相続分を指定できる
遺産分割の方法の指定およびその委託(民法908条前段) だれにどの財産を相続させるかなどを指定できる
遺産分割の禁止(民法908条後段) 死後5年以内の機関で分割を禁止できる
共同相続人の間の担保責任の指定(民法914条) ある相続人が取得した財産に欠陥があった場合、他の共同相続人はその損失を相続分の割合で分担しなければならないという民法の規定を変更できる
相続人の廃除および排除の取消し(民法893・894条) 相続人の廃除または廃除の取消しの意思を表示できる
特別受益の持戻しの免除
(民法903条)
生前贈与を相続分に反映させない旨の意思を表示できる
遺贈(民法964条) 相続人または相続人以外の人に財産を遺贈できる
遺留分減殺方法の指定
(民法1034条)
遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合に、減殺の順序や割合などを指定できる
寄付行為(民法41条) 財団法人の設立を目的とした寄付の意思を表示できる
信託の設定(信託法2条) 信託銀行などに財産を信託する旨の意思を表示できる
身分に
関すること
子の認知(民法781条) 婚姻していない女性との間の子を認知することができる
未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法848条) 自分の死亡により親権者がいなくなる未成年の子について後見人を指定できる。また、その監督人を指定できる
その他 遺言執行者の指定およびその信託(民法1006条) 遺言の内容を確実に実行してもらうための遺言執行者を指定できる
祭祀承継者の指定(民法897条) 先祖の墓や仏壇などの承継者を指定できる

 


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