遺言とは?
遺言とは、自分が生前に培ってきた財産の分け方や個別の財産の行方(誰にどの財産を分け与えるのか)等について最終の意思を表明するものです。
財産の保有者が、生前に自由に自分の財産の行き先を決めることができ、遺言を残していれば法定相続のルールにも優先します。
「ゆいごん」と言われている方が多いかもしれませんが、法律用語では「いごん」と言っています。
遺言は、遺言者の死後に効力が生じるので、その時になって遺言の内容に疑いやあいまいな点があってもいけません。
よって、遺言を作成する場合には十分に注意する必要があります。
なぜなら、遺言の効力が生じたときには、遺言者は亡くなられているので、
内容があいまいだったとしても確認することはできません。
これでは、ご本人が残された家族が困らないために記した遺言であっても、
逆にトラブルの元になってしまいます。
そこで、後にトラブルを起こさない遺言を行うために、
遺言の書き方、遺言でできることなどを正しく理解することが重要です。
★遺言を残すことができる人(遺言能力) |
この判断能力のことを遺言能力と言います。
一般的に、ある人が財産上の行為を単独でするには、原則として、満20歳に達していなければなりませんが、遺言については、このルールは適用されず、15歳以上であれば有効な遺言をすることができます。
また、成年被後見人の方であっても、遺言の当時に判断能力が回復しているのであれば遺言をすることができます。
但し、この場合は、医師二人の立会が必要とされています(民法973条)。
被保佐人や被補助人については、遺言能力を有しているとされていますので、単独で有効な遺言をすることができます。
★遺言によりすることができること(遺言事項) |