行政書士中村法務事務所
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遺言書を作っておくべき人とは?
遺言がないと、遺産分割協議で相続人全員の話し合いで遺産を分け合うことになりますが、相続人の数が多かったり、遺産が不動産しかない等の場合、家族同士の紛争になるケースがあります。
すべての方が遺言を書くことが理想ですが、特に次のような場合には、遺言を残しておいた方がよいでしょう。
●法定相続分と異なる配分にしたい場合
遺言では、遺言者の好きなように財産を配分することができます。遺言書を作成することによって、相続人それぞれの生活状況に合わせて財産を配分することができます。ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分がありますので、注意が必要です。
●相続人の数が多い場合
遺言で、だれがどの財産を取得するのかを明確にしておけば、相続人同士で争うことがなく、相続手続がスムーズに進みます。
●夫婦の間に子どもがいない場合
配偶者とともに親や兄弟が相続人となり、配偶者に財産の全部を相続させることができません。特に兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分がありませんので、配偶者に財産のすべてを相続させる旨の遺言を残しておけば安心です。
●先妻との間の子がいる場合
●家族に内緒で認知した子どもがいる場合
●家族(相続人)同士の仲が悪い場合
●音信不通の子どもがいる場合
そのままでは遺産分割協議ができず、不在者財産管理人の選任が必要になってきます。遺産の分け方を遺言で指定しておけば、相続手続がスムーズに進みます。
●相続人以外に財産を与えたい場合
遺言がなければ、法定相続人以外に財産を与えることはできません。長年連れ添った内縁の妻や、良く世話をしてくれた息子の嫁にも財産を与えたい場合には、遺言で財産を遺贈することができます。
●事業を継ぐ息子に事業用の財産を相続させたい場合
事業用財産をその息子が相続できるように、遺言で相続分を指定しておきます。そうすれば、財産が分散することを防げます。
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弊事務所では、遺言・相続・成年後見制度に関するご相談については無料で承っております。一生で何度も経験することのない相続ですから、分からないこと・不安に思うことも多くあることでしょう。お気軽にご相談下さい。
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