大阪・和歌山 遺言・相続サポートセンター  > 法定後見制度とは?

行政書士中村法務事務所
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法定後見制度とは?


法定後見制度は、本人の判断能力が不十分となった場合に、親族等が家庭裁判所に後見人選任の申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
 
法定後見制度には、判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれます。

後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力を欠く状況にある方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てすることができる方 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長等
成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の同意が必要な行為 同意なし(本人に判断能力がないため) 審判により「民法13条1項に定める行為」および「それ以外の行為」 審判により「民法13条1項に定める行為の一部」
取り消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての行為 申立ての範囲内で定める「特定の法律行為」 同上


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法定後見制度の利用方法


申立てができる人は?
 
法定後見制度は、判断能力の衰えた方の財産や権利を守るために、家庭裁判所が後見人を選任してくれる制度ですが、申立てをしないことには利用することができません。
 
申立てができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、成年後見人・成年後見監督人(保佐、補助申立ての場合)、保佐人・保佐監督人(後見、補助申立ての場合)、補助人・補助監督人(後見、保佐申立ての場合)、検察官、です。
 
また、身寄りがない等で申立てする人がいない方の保護を図るために、市町村長にも申立権が与えられています。
身寄りのない少し判断能力の衰え気味のお年寄りが、近所の方等が見かけたら、その方が市町村の高齢福祉課や障害福祉課などに相談することにより、法定後見の道が開けることになります。
 
補助開始の審判を本人以外の申立てにより行う場合は、本人の同意が必要です。
 
必要な書類は?
 
必要書類
   @ 申立書(家庭裁判所に用意されています。)
   A 申立事情説明書
   B 本人の財産目録とその資料
   C 本人の収支状況報告書とその資料
   D 後見人等候補者事情説明書
 
添付書類
   E 申立人の戸籍謄本
   F 世帯全員の住民票
   G 本人の戸籍謄本、住民票、後見登記されていないことの証明書(東京法務
      局発行)、診断書
   H 成年後見人等候補者の戸籍謄本、住民票、市町村発行の身分証明書、後
      見登記されていないことの証明書(東京法務局発行)
 
申立て費用は?
 
   @ 申立手数料      1件につき収入印紙800円
   A 登記手数料      登記印紙4,000円
   B 通信用の郵便切手   約5,000円(家庭裁判所によって異なります)
   C 鑑定料        5〜10万円(判断能力の不十分について鑑定)
 
後見開始手続きの流れ
 



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