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大阪・和歌山 遺言・相続サポートセンター

相続を争続にしないために…
遺言書作成・相続手続・相続対策のお手伝いをいたします

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秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在で、自分で書いて(代筆やワープロでも可)、封印した遺言を公証役場に持っていき、公証人2名以上の証人にその存在を証明してもらうというものです。遺言の内容を秘密にしつつ存在を明らかにできるというメリットはありますが、手間と費用がかかり、そのわりに公証人は内容には関与しないため自筆証書遺言同様のリスクはあります。こうした実用性の乏しさから、ほとんど利用されていないのが現実です。


 
①遺言者がその証書に署名し、印鑑を押す
 
遺言者が公証人に対して口授するのではなく、自分で作成し、署名捺印します。したがって、遺言書の内容が他の人に漏れないので、他人に知られることがありません。
また、自筆証書遺言のように「自書」が要件になってませんので、署名さえ自書していれば、代筆やパソコンで作成することも可能です。日付も必ずしも入れる必要はありません。
 
②遺言者が封をし、証書に用いた印鑑で封印をする
 
印鑑は実印である必要はなく、認印でもかまいません。
 
③遺言者が公証人1名、証人2名以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する
 
公正証書遺言同様に公証役場に出向き、公証人に依頼する必要があります。
 
④公証人が、その封書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名し、印を押す
 
公証人のこの手続きによって、遺言者作成の遺言がその日に作成されたことになります。作成手数料は1通につき、11,000円です。


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