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行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
営業時間 9:00 〜 20:00
休日   日曜・祝日
休日・営業時間外でも事前にご
連絡いただければ、対応いたし
ます。

行政書士の中村です。初回のメ
ール相談は無料ですので、お気
軽にご相談下さい。



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初回無料相談のご案内


   「毎月5組様限定初回無料面談相談実施中!

当サイトをご覧いただき疑問があるときは、初回の無料相談をご利用下さい。
ただし、面談での無料相談は初回のみ1時間とさせて頂きます。
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       無料相談対応時間: 平日 9:00〜18:00
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   場合には時間外手数料と致しまして、3,150円を頂戴させて頂きます。

当事務所では、お話をしっかり伺い、あなたのおかれている状況、環境を分析し、円満・円滑に相続手続きを進めていくことができる方法、相手方との交渉方法、各種手続きを提案・サポートさせていただきます。

行政書士は弁護士法の規定により、あなたの代理人としてご依頼者様以外の方との交渉はできません
しかし、あなたが話し合いをする際の根拠を示す書面や交渉に向かう上での作戦等、あなたを下支えしサポートします。

初めて行政書士にご相談される方はこちらもご覧ください

「このような依頼は受けてもらえるのか?」等どんな些細なことでもかまいません。ひとりで悩んでいないで、まずはご相談ください。

お電話(072-424-8576)またはメールフォームよりお申し込み下さい。

 ・面談でのご相談は完全予約制となっております。
 ・面談での初回無料相談は1時間とさせていただきます。
 ・出張でのご相談対応も可能です。但し、出張料として3,150円を頂戴致し
  ます(出張相談対応エリアについては、下記有料相談の箇所をご覧下さい)
 ・メールでの無料相談は、原則として48時間以内に回答させて頂きます。
 ・匿名でのご相談には応じておりません。
 ・調停・審判。裁判に関するご相談については、お答えすることができませ
  ん。お近くの司法書士又は弁護士にご相談下さい。

 守秘義務について

 行政書士には、行政書士法の規定によりご相談者様の秘密を守る義務(守秘義務)が課せられております安心してご相談下さい。


行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはいけない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

行政書士法第22条
第12条又は第19条の3に規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。



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出張無料相談会のご案内


毎月泉佐野市で出張無料相談会を実施中です。泉佐野市近辺の方はこちらもご利用下さい。

  ○開催日時: 平成22年9月4日(土)  平成22年10月9日(土)
         平成22年11月6日(土)  平成22年12月3日(金)
            各日程の 13:10〜16:30 
            
先着4名 完全予約制 1組40分程度
  ○会  場: 
泉の森ホール(泉佐野市立文化会館) 2階会議室(小)
         泉佐野市市場東1−295−1 アクセスはこちら
  
             お申し込みは当事務所まで


      

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有料相談のご案内


 個々の事情に沿った的確な回答をさせて頂くには、徹底的にお話を伺う必要がございます。そのため、個別具体的なアドバイスをお求めの場合には、有料相談をご利用下さい。
 有料相談から正式にご依頼を頂いた場合には、相談料は書面作成料に充当させて頂きます。また、下記エリア内であれば、相談料のみで出張によるご相談対応をさせて頂きます。

 ●出張相談対応エリア
  大阪府 岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
  
和歌山県 和歌山市、岩出市

 相談料

相談料 備考
電話・面談相談 6,300円/1時間  有料相談から正式依頼となった場
 合には、相談料を書面作成料に充
 当させて頂きます。
メール相談 5,250/1週間
10,500円/1ヵ月


 ご相談の内容について

 ・離婚協議をする際に必要な親権・財産分与・養育費・面接交渉権・慰謝料・
  年金分割等の取り決め事項についてのご相談
 ・離婚協議書や離婚給付契約書、慰謝料請求書、誓約書などの書面作成につい
  てのご相談
 ・調停・審判。裁判に関するご相談については、お答えすることができませ
  ん。お近くの司法書士又は弁護士にご相談下さい。
  また、当事務所では、職務上、直接相手方当事者と交渉することは致しませ
  ん
ので、予めご了承ください。

 ご相談の流れについて

  1)まずはお電話(072-424-8576)又はメールフォームによりお問い合わ
    せ下さい。その後、面談日を決めさせて頂きます(面談相談の場合)。
  2)面談相談の場合
    面談当日に当事務所のご来所頂くか、またはご相談者様ご指定の場所に
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