ここ最近、立て続けに相続のお手続きのご依頼を頂いたのですが、
そのどちらの方も、「子供がいないご夫婦で、夫に先立たれてしまった方」
からのご依頼でした。
ご依頼者様も高齢で、ご主人のご両親も亡くなっており、
このケースでは、ご依頼者様の他に、ご主人の兄弟姉妹も相続人となります。
どちらも、ご主人は遺言書を残されてはおりませんでしたので、
残された預貯金の解約手続きや不動産の名義変更手続を行うには、
ご依頼者以外にも、ご主人の兄弟姉妹の印鑑証明書や
書類への実印による押印が必要となってしまいます。
幸いにも、法定相続分に相当する金額をお渡しすることで
ご納得頂けたから良かったものの、
ひとつ間違ってしまうと、相続紛争となってしまうところでした。
というのも、ひとりでも相続分に納得しなかったり、
ご主人やご依頼者様との仲が悪い等の理由により、
印鑑をスムーズに頂けないこともよくあるからです。
特に預貯金は、金融機関が名義人の死亡を確認すると、
口座が凍結されてしまい、以降、入出金できなくなってしまいます。
老後に、夫名義の口座に入っていたお金で生活していたとしたら、
残された妻は、口座の凍結により、たちまち生活ができなくなってしまいます。
意外と、このことを知らない方が多くいらっしゃるようです。
「私は遺産はいらないよ」と言ってくれる兄弟姉妹も中にはいらっしゃいますが、
そうではない方もいらっしゃいます。
また、普段めったに会わない間柄でしたら、
なかなか、「印鑑を押してほしい」とは言いにくいかもしれません。
その気苦労というのは、並大抵のものではありません。
しかし、このような気苦労を解消する方法があります。
それは、生前に、遺言書を作成しておくことです。
内容はきちんと記載しておくことが望ましいのですが、
少なくとも「財産の全てを妻に相続させる」という遺言があれば、
兄弟姉妹から書面に印鑑をもらう必要はありません。
今回の手続は、スムーズに進んだ事例ですが、
同じ内容でも、トラブルになってしまった事例を
無料相談会等で、私は何度も見てきています。
そのような場合には、弁護士を代理人に立てたり、
家庭裁判所での手続を行ったりと、
手続が完了するまでの期間が長期化してしまいます。
このようなことにならないためにも、遺言書の作成をお勧めいたします。
≫ 子供がいないご夫婦の相続対策
当支援室は、家計の見直しを専門とする
2級FP技能士の資格を持つ行政書士が運営しており、
ご本人のライフプランを伺い、将来の見通しを立て、
個別事情も考えて必要な書類のご提案をさせて頂いております。
まずは、当支援室でお客様のご希望等をじっくりとお伺いした上で、
老後の財産管理や遺言に関するコンサルティングを行い、
必要に応じて各専門家と連携してサポートさせて頂きます。
≫ 相続手続フルサポート
ご不明な点等がございましたら、下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
面談・メールでの初回相談は無料(完全予約制)
| ★業務対応エリア |
大阪府 : 堺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取
町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
遺言&相続コラム 最近の投稿
- 【相続手続】相続手続きのご印鑑を頂きにお客様の元へ - (2011/11/5)
- 遺言・相続手続・成年後見制度に関する無料相談実施中! - (2011/3/3)
- お客様への5つのお約束 ~安心して手続をお任せいただくために~ - (2011/1/25)
- 遺言書作成・相続手続支援業務エリア - (2011/1/24)











