【相続コラム】特別受益の持戻し免除と遺留分の関係について
相続人のうちのどなたかが、被相続人から
結婚資金の贈与や生活資金の援助、又は遺贈されていた場合、
これらは遺産の前渡しとしての意味があるため、
共同相続人間の公平を図ることを目的として、
相続の際には、相続財産にこれらの特別受益を持ち戻して
各相続人の相続分を算定することにしています。
>> 特別受益については、こちらのページをご覧ください。
これを特別受益の持戻しといいます。
持戻し免除の意思表示
特別受益の持戻しは、
被相続人がその必要はないと意思表示していた場合には、
免除されます(民法903条3項)。
これを特別受益の持戻しの免除といいます。
この免除の意思表示は、特別の方式を必要としないとされています。
また、明示されたものでなくてもよく、黙示のものでもよいとされています。
実際には、被相続人と贈与や遺贈を受けた相続人との関係等諸藩の事情を考慮して
持戻しの免除の意思表示があったのかどうかを判断することになります。
とはいえ、明確な意思表示がなければ、後に紛争になることが予想されますので、
実際には、遺言の中で持戻し免除の意思表示がされることが多いと思います。
遺留分との関係
遺留分とは、一定の相続人のために法律上保障された
一定割合の相続分のことをいいますが、
持戻し免除の意思表示は、遺留分の規定に反しない範囲で
行こうとされています。
>> 遺留分については、こちらのページをご覧ください。
裁判所においても、
民法903条1項の定める相続人に対する贈与の価額は、被相続人が持戻しの免除の意思表示を |
と判断しています。
したがって、遺留分の算定に関しては、
持戻し免除の意思表示があった場合でも、その効力は認められず、
遺留分の基礎財産に算入しかつ減殺の対象にする
という考え方が確立しています。
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